Contract
スターティア光 契約約款
第 1 条(契約の成立)
1. 契約者は、この申込書(以下「本申込書」といいます)をスターティア株式会社(以下「当社」といいます)に提出する方法により、光コラボレーションサービス(以下「本サービス」といいます)の利用契約(以下「本契約」といいます)の申込を行います。当社が承諾の意思を契約者に発信したことをもって本契約の成立とします。
2. 当社は本契約の申込を拒絶することができます。この場合、当社は契約者に対して拒絶理由を示す必要はありません。
3. 当社は、電気通信事業法にて定める「契約者の個別の契約内容を明らかにした書面(以下「契約書面」といいます。)を、電子メールで交付します。ただし、当社は、契約者から紙媒体で契約書面を交付するよう申出があったときは、紙媒体で契約書面を契約者に交付するものとします。
第 2 条(本契約約款の変更)
1. 当社は、改訂日の 1 か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本契約約款を変更することができるものとします。ただし、本契約約款の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本契約約款を変更することができるものとします。
2. 契約者が本契約約款の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。なお、当該解除が第 12 条(本契約の変更、中途解約)第 2 項に定める最低利用期間内であっても、契約者は、違約金を支払うことを要しないものとします。
3. 前項の契約者による申出がない場合、契約者は本契約約款の変更に同意したものとみなします。
第 3 条(NTT の各種規約の遵守)
契約者は、本サービスに関連するNTT の各種規約を遵守するものとします。
URL:
NTT 東日本
xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/ NTT 西日本
xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/
第 4 条(お申込種別)
本サービスのお申込種別には、新規と転用があります。
(1) 新規とは、アクセスサービスの回線を新設することをいいます。
(2) 転用とは、NTT の既存のフレッツ光から移行することをいいます。
第 5 条(転用)
1. 契約者は当社に対して、契約者本人名義のフレッツ光に限り転用を申し込むことができるものとします。
2. 契約者が NTT にてxxx電話を利用している場合は、フレッツの転用と同時にxxx電話もスターティアに移行されるものとします。
第 6 条(転用承認番号申込に必要な情報の開示)
1. お申込種別が転用の場合、契約者は当社に対して、NTT より転用承認番号を取得するために必要な情報(以下「転用承認情報」といいます)を提供するものとします。
2. 契約者が転用承認情報を当社に提供しない場合、又は提供した転用承認情報が誤っていた場合は、本サービスの申込手続が完了しないことをここに確認します。本サービスの申込手続が完了しないことにより契約者が損害を被ったとしても、契約者は当社に対して異議を申し立てることができず、責任を追及することもできないものとします。
3. 契約者は、当社より転用承認情報の訂正等を求められたときは、これに協力するものとします。
第 7 条(契約者回線等の設置)
1. 当社は、契約者と協議のうえ、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、 NTT の線路から原則として最短距離にあって、堅固に設置できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線(本契約に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。以下同じ。)の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所として登録します。
2. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所を提供するものとします。
3. 契約者は、当社が本契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気を提供するものとします。
4. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を必要とするときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第 8 条(契約者回線の移転)
1. 契約者は、当社が NTT 東日本又は NTT 西日本のサービス提供エリアに基づき指定する区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 契約者は、前項の規定により移転の請求をする場合、当社に対し、移転先住所を確認するための書類を提出するものとします。
3. 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 1 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱うものとします。
第 9 条(本サービスの利用料金)
1. 当社は契約者に対して、毎月本サービスの利用料金を算出し、本サービスの利用月の翌々月に請求書を発行するものとします。
2. 契約者が第 4 条のお申込種別(1)新規にて本サービスを申し込んだ場合は、新規回線の引き込みのための工事費を支払うものとします。
3. NTT にて B フレッツを利用している契約者が本サービスを申し込んだ場合は、B フレッツからフレッツネクストへ切り替えてからの転用となります。契約者は、B フレッツからフレッツネクストへの切り替えに伴い発生する事務手数料、(一括払い)、派遣料(一括払い)及び工事費(月額払い)を別途負担するものとします。
4. 契約者は、原則として請求書発行の翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、 各月の本サービスの利用料金を金融機関の契約者本人名義の預金口座から自動振替す る方法により支払うものとします。契約者はかかる本サービスの利用料金の支払いの ため、別途、預金口座振替申請を提出すること、及び、預金口座振替申請書に不備事項 があった場合はこれを遅滞なく補正することに協力するものとします。なお、契約者は、自動振替の申請からの登録の完了まで 1 ヶ月程度を要することについて、予め承諾す るものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、契約者が銀行振込により本サービスの利用料を支払うときは、当社の発行する請求書に記載の支払期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合の振込手数料は契約者の負担とします。
6. 当社サービス「ビジ助」の会員のお客様には、本サービスの利用料金について、ビジ助会員サイトに掲載の特別料金が適用されます。お客様が「ビジ助」を退会したときは、本サービスの利用料金について、当該特別料金が適用されなくなります。
第 10 条(権利・義務の譲渡の禁止)
契約者は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできません。
第 11 条(本サービスの停止)
1. 契約者が第 15 条(本契約の解除)第 1 項の各号のいずれか又は同条第 2 項に該当するときは、当社は本サービスを停止することができるものとします。
2. 前項の停止により契約者に損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(本契約の変更、中途解約)
1. 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとします。ただし、当社は、変更を承諾しないことができるものとします。
2. 本サービスの最低利用期間は本サービスの役務提供開始日から 24 ヶ月を経過する日までとします。
3. 契約者が、本契約を中途解約するときは、当社に解約届を提出するものとします。
4. 契約者が最低利用期間内に前項の手続きにより本契約を解約する場合、又は、本契約に違反するなどして当社より契約を解除された場合は、お客様 ID 毎に解約違約金 10,000円(税抜)が発生するものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、本契約が電気通信事業法に定める法人契約(以下「法人契約」といいます。)に該当しない場合、解約違約金は、本サービスの 1 か月分の利用料金相当額を超えない金額である、お客様 ID 毎に 2,600 円(税抜)とします。
6. 当社は、解約日の翌々月末日までに、契約者に対して解約違約金の請求書を発行するものとします。契約者は、請求書の発行日の翌月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に預金口座からの自動引き落としにより、解約違約金を当社に支払うものとします。
7. 当社は契約者に対して 3 ヶ月以上前に書面にて告知することにより本契約を解約することができるものとします。
第 13 条(NTT フレッツ光への再移行及び事業者変更について)
1. 契約者が、本サービスへの転用後にNTTのフレッツ光に再移行するときは、以下の各号についてあらかじめ承諾するものとします。
(1) 本契約を解約して NTT と新たな契約を締結する必要があること
(2) お客様 ID 及びxxx電話の電話番号を継続して使用することができず、NTTから、新たなお客様 ID 及びxxx電話番号が割り当てられること
(3) 解約の時期によっては契約者に違約金が発生する場合があること
2. 契約者が、当社以外の光コラボレーションサービスを提供している電気通信事業者への事業者変更(以下「事業者変更」といいます。)を希望するときは、当社に対し、お客様 ID 毎に 3,000 円(税抜)の事業者変更手数料を、当社が指定する方法により支払うものとします。ただし、本契約が法人契約に該当しない場合、事業者変更手数料は発生しません。
3. 契約者が事業者変更を希望する場合、当社が発行する事業者変更承諾番号が必要となります。事業者変更承諾番号の有効期間は、発行日から 15 日間です。
4. 契約者は、契約者の通信回線に係る NTT の登録名義が契約者以外の名義である場合、事業者変更承諾番号が発行されない場合があることを理解し、自らの責任において名義変更の手続きを行うものとします。契約者は、名義変更をしなかったことにより生じた損害の賠償を当社に対し請求しません。
5. 契約者が次の各号のいずれか一つ以上に該当する場合、当社は、事業者変更承諾番号の発行を一時留保し、又は事業者変更承諾番号を発行しないことができるものとし、契約
者はこれに対し異議を申し立てません。
(1) 契約者が第 15 条(本契約の解除)第 1 項各号のいずれかもしくは同第 2 項又は第 16 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号のいずれかに該当したことにより、当社が本契約を解除した場合
(2) 本サービスの利用料金、工事費、事務手数料又は解約違約金その他当社に対する債務の履行を遅延した場合
(3) 前二号に準ずる理由により、当社が契約者に対して事業者変更番号を発行することが相当でないと判断する合理的な理由が存在する場合
6. 当社は、事業者変更にあたり、契約者の連絡先、住所、利用中のサービス内容その他必要な情報を、事業者変更先の電気通信事業者に開示することができるものとします。
第 14 条(初期契約解除制度)
1. 本サービスは、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象役務です。ただし、法人契約の場合は、同法の規定により、初期契約解除制度は適用されません。
2. 本サービスの初期契約解除制度の適用対象の契約者(以下「対象契約者」という) は、自己の都合のみによる場合であっても、契約書面の受領日から起算して 8 日以内に、書面により申し出ることにより、利用契約を解除することができるものとしま す。
3. 万が一、対象契約者が当社より初期契約解除制度に関して不実のことを告げられ、その内容が事実であると誤認したときは、前項の期間内に初期契約解除を行わなかった場合であっても、当社より改めて初期契約解除できる旨記載された契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に、前項の手続きを行うことにより、利用契約を解除することができるものとします。
4. 本条に基づく利用契約の解除は、対象契約者が書面で解除通知を当社に発送したときに効力を生じます。
5. 対象契約者が本条に基づき利用契約を解除した場合は、前条の解約違約金は発生しません。ただし、この場合においても、対象契約者は、次の各号を当社に支払うものとします。
(1) 課金開始日から利用契約の終了日までの日割料金
(2) 工事費
(3) 事務手数料
6. 対象契約者が初期契約解除制度に基づいて、利用契約を解除した場合は、利用契約に基づいて既に当社に支払った金員から前項の各号の料金を差し引いた金員の返還を当社より受けることができるものとします。
第 15 条(本契約の解除)
1. 契約者又は当社は、その相手方が次の各号のいずれかに該当したときは当該相手方へ
何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(5) 解散の決議をしたとき
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) 違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき
(8) 本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用したとき
(9) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
(10) 第 16 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(11) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 契約者又は当社が前二項のいずれかに該当したときは、期限の利益を喪失し、相手方に対して直ちに一切の債務を履行しなければならないものとします。
4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと。
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと。
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信
用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと。
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 17 条(秘密保持)
1. 当社は、電気通信事業法に従い、契約者の通信の秘密を保護します。
2. 当社は、本契約の遂行により知り得た契約者に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を、契約者の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
3. 当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための合理的な安全管理措置をとらなければならないものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる場合、秘密情報を必要な範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
(3) 当社が NTT、請求会社、自動振替口座の金融機関及び収納代行に対して、本契約を遂行するために必要な範囲で開示する場合
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報の開示要件を満たす開示請求があった場合、同法に定める手続きに従い、発信者情報を開示請求者に対して開示する場合
5. 前各項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。ただし、個人情報については個人情報保護法等の関連する法令を遵守して取り扱うものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 契約者から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
6. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第 18 条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 代表者
(4) 電話番号又は電子メールアドレス
2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 19 条(免責)
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、それがやむを得ない理由または契約者の指示によるものであるときは、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本契約約款等の変更により、契約者が設置する端末設備又は電気通信設備の改造、変更又は設定変更を要することとなる場合であっても、その費用を一切負担しません。
3. 当社は、本サービスについて、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
4. 本サービスは、最大通信速度及び常時接続が保証されておらず、特定の条件下など可能な場合にのみ最大限の速度での通信が可能となる回線です。従って、契約者は、通信回線の混雑状況や通信環境などにより、本通信回線の接続が一時的に中断することがあること、又は通信速度が低下することがあることをあらかじめ了承し、通信回線の通信品質・速度について当社へ異議を申し立てないものとします。当社は、本サービスの通信速度などの品質について、良好な状態で提供するよう商業的に合理的な範囲で努めるものとしますが、常に一定の品質が得られることまでを保証するものではありません。
5. 当社の責めに帰さない事由(地震等の自然災害及びテロ・戦争等を含みますが、これらに限られません)により発生した本契約に関連する一切の損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
6. 契約者は、第一種電気通信事業者によって指定される工事日程等に起因して、本サービスの開通手続きが、契約者が希望した日程で進まない場合があること、及び一度決まった日程が事情により変更される場合があることをあらかじめ了承します。
7. 契約者は、本サービスの開通作業に関連して、次の各号に規定される事項にあらかじめ承諾します。
(1) 開通作業において、当社による現地調査が必要となる場合があり、調査内容によっては有償の作業が発生する場合があること。
(2) 開通作業が完了するまでは、契約者に発行された電話番号が変更される場合があ
ること。
(3) 前号の電話番号変更により損害(印刷物等の制作費用、番号再発行に伴う工事の延期による損害を含みますが、これらに限りません。)が発生した場合においても、当社に対し損害賠償を請求しないこと。
第 20 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、サイバー攻撃、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除きます。)の履行遅滞又は履行不能については、契約者及び当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 21 条(損害賠償)
1. 当社が本契約に関連して当社の責めに帰すべき事由により、契約者に損害を与えた場合は、契約者の直接かつ現実に被った通常の損害に限りこれを賠償するものとします。当社はいかなる場合も契約者の被った、間接損害、逸失利益又は特別の事情により生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
2. 当社が本契約に関連して賠償する損害額は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本サービスの利用料金の 1 ヶ月分を上限とします。
3. 前二項の規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できなかったこと(電気通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となった場合を含みます。以下同じ。)により発生した損害については、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 契約者は、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知ってから 48時間以上その状態が継続した場合に限り、当社に対し損害賠償を請求することができるものとします。
(2) 本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知ってから 24 時間ごとに 日数を計算し、当社が負担する賠償額は、下記の計算式で算出された金額とします。
記
損害賠償額=本サービスの月額基本料金×使用できなかった日数÷30
以上
第 22 条(遅延損害金)
契約者が本サービスの利用料金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、年利 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 23 条(残存条項)
第 10 条(権利・義務の譲渡の禁止)、第 13 条(NTT フレッツ光への再移行及び事業者変更について)、第 17 条(秘密保持)、第 19 条(免責)、第 21 条(損害賠償)、第 22 条
(遅延損害金)、本条及び第 24 条(準拠法・管轄裁判所)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 24 条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本契約に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた場合、契約者及び当社はお互いにxxxxの原則に則り、協議によって解決するものとします。
2. 本契約は日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されるものとします。
3. 本契約に関する紛争が生じた場合には、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 25 条(個人情報の取り扱い)
契約者は、下記リンクの当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意します。
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
以上
スターティア株式会社電気通信事業者届出番号:A-29-16266
2015 年 3 月 31 日制定
2015 年 10 月 20 日改訂
2016 年 3 月 3 日改訂
2016 年 7 月 15 日改訂
2017 年 9 月 25 日改訂
2018 年 1 月 29 日改訂
2019 年 7 月 8 日改訂
2021 年 4 月 26 日改訂
2022 年 9 月 27 日改訂
2022 年 12 月 25 日改訂