定期保険. (1) 会社が保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
定期保険. (1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
定期保険. (1) 保険契約の締結、復活、保険金額の増額または復旧の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場 には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場 を除きます。
定期保険. (2) 戦争その他の変乱によるとき
定期保険. (5) 第25条(保険契約を解除できない場 )
定期保険. 10 保険料払込方法が一時払の場 は年払契約の猶予期間の規定を準用し、本条第6項および第7項の規定を適用します。
定期保険. この保険は、一定期間におけるご家族の生活保障のため、被保険者の万一の場 に備えていただく保険です。
定期保険. この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
定期保険. 2 死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場 には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場 で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項について同じ。)の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をしません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
定期保険. 2 死亡保険金を支払う前に高度障害保険金の支払請求を受け、高度障害保険金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。