瑕疵担保責任 のサンプル条項

瑕疵担保責任. 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年 間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする。
瑕疵担保責任. 乙は、当該引渡しを受けた物品にかくれた瑕疵があったときは、その補修、取替えまたは、損害賠償の責めを負うものとする。
瑕疵担保責任. 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保責任. 乙は確認検査後であっても、履行内容に瑕疵があったときは、甲の指示に従い、乙はその瑕疵を治癒し、履行をやり直し、又は契約代金の一部払い戻し若しくは減額を行う責任を負うものとする。 (甲の解除権)
瑕疵担保責任. 市は、本施設等に瑕疵があるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保責任. 37 第66条 (本契約終了による空港用地等の取扱い) 37 第67条 (「時価」の決定) 38 第 18 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 38 第68条 (運営権者又は運営権者子会社等の事由による本契約の解除) 38 第69条 (ビル施設等事業開始日前のその他事由による解除) 40 第70条 (国の任意による解除) 40 第71条 (国の事由による本契約の解除又は終了) 40
瑕疵担保責任. 県企業庁は、本件整備施設のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保責任. 国又は国の指定する第三者は、前条第 1 項の規定により引渡された運営権設定対象施設に瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)が発見された場合、速やかに運営権者に通知する。この場合、国又は国の指定する第三者は、当該施設の引渡を受けた日から 1 年以内に当該通知を行った場合に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保責任. 買主は、売主が標記(L)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。