担保責任 のサンプル条項

担保責任. 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
担保責任. (1) 当社は以下の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客さまは相当の期間を定めて当社に補修を求めることができます。ただし契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、当社は損害賠償によりこれを代えることができます。
担保責任. 1. 乙は甲に対して、引渡の際に物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、又は甲の使用目的への適合性については担保しません。 2. 甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた日から2日以内に物件の性能の欠陥につき、乙に書面による通知をしない場合は、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。
担保責任. 乙は甲に対して、引渡時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
担保責任. 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。
担保責任. 1. 提供者は、利用者に対して、引渡し時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル機器の商品性、及び利用者の使用目的への適合性については担保致しません。 2. 利用者が提供者に対して、利用者のレンタル機器受領後、8日以内にレンタル機器の性能につき、 口頭(電話等)または書面(電子メールを含む)による通知をなさなかった場合は、レンタル機器は正常な性能を備えた状態で利用者に引き渡されたものとします。
担保責任. 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に 支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
担保責任. 1. 賃借人が賃貸人に対して物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をなさなかった場合は、物件は通常の品質・性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとします。 2. 賃貸人は賃借人に対して、引渡し時において、物件が通常の品質・性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。
担保責任. 甲は、納入物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
担保責任. 1. 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。 2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。 3. 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。