担保責任. 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
担保責任. 1. 乙は甲に対して、引渡の際に物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、又は甲の使用目的への適合性については担保しません。
担保責任. (1)当社は以下の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客さまは相当の期間を定めて当社に補修を求めることができます。ただし契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、当社は損害賠償によりこれを代えることができます。
担保責任. 第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
担保責任. 第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に 支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
担保責任. 1.乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
担保責任. 1.提供者は、利用者に対して、引渡し時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル機器の商品性、及び利用者の使用目的への適合性については担保致しません。
担保責任. 第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
担保責任. 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しません。
担保責任. 1.当社は契約者に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、および契約者の使用目的への適合性については担保しません。