指定日 のサンプル条項

指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。 ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関休日にあたるときは、当金庫所定の方法により取り扱います。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施します。 ただし、振込・振替依頼日当日を指定日とする場合で、依頼内容の確定が当金庫所定の時限を過ぎたとき、および金融機関窓口休業日を指定日とする振込・振替は、お取扱いができません。
指定日. (1) 契約者は、翌営業日以降を指定日として、本サービスによる取引の依頼を行うこととします。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。 (2) (1)による取引の依頼を原則としますが、当行の定める一部の取引については、契約者は本サービスにより取引の依頼を行う当日を指定日とすることもできます。但し、この場合、契約者は使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。 (3) 当行の定める一部の通貨による取引については、契約者は翌々営業日以降を指定日として、取引の依頼を行うこととします。 (4) 当行所定の時限内の依頼であっても、指定日当日の為替相場が大きく変動した場合には、契約者に通知することなく、市場実勢相場を基準とした当行所定の相場を適用される場合があることに同意するものとします。 (5) 外国送金受付サービス・輸入信用状受付サービスとも、対外発信(海外等への電文の発信)は、原則、指定日の翌営業日以降となることに同意するものとします。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、「事前登録方式」または「都度指定方式」のいずれかの方法により実施するものとし、各方式での指定日は次によります。 (1) 事前登録方式 ご契約先が、あらかじめ当金庫に「くれしん法人インターネットバンキングサービス振込・振替先口座登録依頼書(事前登録方式)」を提出し、これに基づいて当金庫が登録した口座(以下「事前登録口座」といいます)への振込・振替を行う方式をいい、事前登録口座から振込・振替先を指定する方法によるものです。この場合、ご契約先が当方式により操作をされた当日を発信日として指定できるものとします。 ただし、当該指定日が取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または休業日にあたるときは、当金庫所定の日に入金指定口座に振込・振替を行うものとします。
指定日. ( 1 ) 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は 1 ヵ月先( 但し当金庫営業日) の日付を指定することができます。 ( 2 ) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は使用 端末機から当金庫への送信が第1 条第3 項の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、 および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。但し、都度振込においては、全銀の延長時間帯かつ当金庫所定の時限内であり、入金指定口座の金融機関が取扱い可能時間内の場合および金融機関窓口休業日であっても全銀の延長時間帯で当金庫所定の時限内であり、入金指定口座の金融機関が取扱い可能時間内の場合には、当日扱いとして入金指定口座振込・振替処理を行います。但し、当日扱いであっても入金指定口座によっては入金処理が翌営業日扱いとなることがあります。

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  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。