Common use of 履行遅滞の場合における損害金等 Clause in Contracts

履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。

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履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる第23条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、 履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、 発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる

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履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる第18条 受注者の責めに帰する理由により、期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間経過後相当の期間内に完了する見込があると認めたときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して期間を延長することができる

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履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる第22条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、当該期間の経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、受注者から遅延損害金を徴収して、当該期間を延長することができる

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履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる第18条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間又は指定期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間又は指定期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間又は指定期間を延長することができる

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履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 第23条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。

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履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる第19条 受注者の責めに帰する理由により、期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間経過後相当の期間内に完了する見込があると認めたときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して期間を延長することができる

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