履行期間の変更方法 のサンプル条項

履行期間の変更方法. 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
履行期間の変更方法. 第 24 条 履行期間の変更については,甲と乙とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
履行期間の変更方法. 第 18 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
履行期間の変更方法. 第27条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書(様式第 10 号)により受注者に通知するものとする。
履行期間の変更方法. 第 19 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
履行期間の変更方法. 第23 条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
履行期間の変更方法. 1 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
履行期間の変更方法. 第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
履行期間の変更方法. 第1 6 条 第1 1 条から前条まで又は第3 0 条の規定により履行期間の変更を行う場合においては、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
履行期間の変更方法. 第24条 第 17 条から前条まで又は第 39 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等) 第25条 第 17 条から第 23 条まで又は第 39 条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 第 12 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、次条、第 33 条、第 39 条又は第 44 条の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (