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年金等 ついて のサンプル条項

年金等 ついて. 2 年金等をもれなくご請求いただくために ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご注意ください。
年金等 ついて. ● 介護年金について《「生活支援特則」を付加した場合》 所定の要介護状態に該当しない場合はお支払いできません。
年金等 ついて. ● 高度障害年金について 所定の高度障害状態に該当しない場合はお支払いできません。
年金等 ついて. 3. 年金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、年金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料のお払込みを免除します。 4 重大事由による解除の場合 1. 以下3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約・特則を解除することがあります。この場合、年金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 2. 複数の年金等の受取人のうちの一部の受取人だけが以下3.④の事由にのみ該当したときは、年金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。 3. 既に年金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
年金等 ついて. 災害割増遺族年金の支払事由が生じる前に高度障害年金(※)が支払われている場合はお支払いできません。 主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事故により傷害を負い、主契約(本則)の被保険者がその事故の日から起算して3日後に亡くなられ、この特則の被保険 者がその事故から起算して60日後に亡くなられた。 災害割増遺族年金の支払事由に定める所定の不慮の事故が生じる前に高度障害年金(※)が支払われ ている場合には、災害割増遺族年金の支払事由が生じても災害割増遺族年金はお支払いできません。
年金等 ついて. 23 年金等の支払期限
年金等 ついて. 年金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業日以内、または約款に定める年金の支払日のいずれか遅い日にお支払いします。
年金等 ついて. 5 ご契約の失効の場合 保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に年金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、年金等をお支払いすることはできません。
年金等 ついて. (※ 1 )自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは遺族年金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。 (※2)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約・特則の計算の基礎に及ぼす影響が少 ない場合には、その影響の程度に応じ、年金・保険金の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。 (※3)薬物依存については、巻末の『別表34 対象となる薬物依存(20 1 7)』をご参照ください。
年金等 ついて. 総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料) 受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く) xxxxxxxxxxx.xx.xx