紛失・盗難 のサンプル条項

紛失・盗難. 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
紛失・盗難. 1. iD会員は、iD媒体またはiD会員情報(第20条第1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. iD会員は、iD媒体またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
紛失・盗難 iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 利用者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合および対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、自治体マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。
紛失・盗難. 1. iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
紛失・盗難. 1. ETC カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および支払責任者および使用者は、連帯してその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、支払責任者は、カードで利用代金を支払う全ての ETC カードの利用代金について会員と連帯して支払いの責を負うもの とします。また、使用者は、使用者に貸与された ETC カードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払の責を負うものとします。会員、支払い責任者および使用者は、当社から会員、支払い責任者および使用者のいずれかに対する履行の請求が、他の者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。 2. 会員および使用者は、ETC カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。 3. 当社は ETC カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員および使用者は予め承諾するものとします。
紛失・盗難. D会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難. 1 カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難」という)より他人不正利用された場合、会員は、そのカードの利用代金ついて全て支払いの責を負うものとします。 2 会員は、カードが紛失・盗難あった場合、速やかその旨を当社届け出るととも最寄りの警察署へ届け出るものとし、かつ当社の請求より所定の紛失・盗難届を当社へ提出するものとします。
紛失・盗難. 1. 当社が設置施設に設置した機器又は部材を紛失などした場合(盗難を含む。)、契約者は当社に対して補充・設置の費用(以下、「再設置費用」といいます。)を支払うことにより、当社は機器又は部材の再設置を行うものとします。再設置費用は後記4に定めるものとします。 2. 契約者の責めに帰すべき事由により機器又は部材を紛失した場合、契約者は当社に対して、紛失した機器1個につき9,350円(税込)を機器代金相当額として支払うものとします。