建設業務の実施及び第三者への発注 のサンプル条項
建設業務の実施及び第三者への発注. 受注者は、本施設の建設業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める建設企業に、また、厨房機器等の調達及び設置業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める厨房機器等の調達及び設置企業に、それぞれ請け負わせるものとする。
建設業務の実施及び第三者への発注. 事業者は、事前の本市の書面による承諾を得た上で、本施設(火葬炉を除 く)の建設業務及び火葬炉設置業務(以下「建設業務等」という。)の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める建設企業及び火葬炉企業(以下「請負人」という。)それぞれに請け負わせるものとする。この場合において、請負人が、第三者 に、当該請負人が請け負った建設工事及び火葬炉設置工事の一部を請け負わせるときは、事業者は、本市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
建設業務の実施及び第三者への発注. 事業者は、本施設の建設業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める建設企業に請け負わせるものとする。この場合において、当該第三者(以下 「請負人」という。)が他の者に、請負人が請け負った建設業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該他の者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
建設業務の実施及び第三者への発注. 事業者は、事前の市の書面による承諾を得た上で、本施設の建設業務の全部又は一部を、第三者(以下「請負人」という。)に請け負わせることができる。この場合において、請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った建設工事の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、当該請負人が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる工事を一括して第三者に請け負わせようとする場合にあっては、建設業法第 22 条第 3 項に定める承諾を行ってはならない。
建設業務の実施及び第三者への発注. 事業者は、本施設の建設業務の全部又は一部を、基本協定に定める建設企業に請け負わせるものとする。この場合において、当該第三者(以下「請負人」という。)が他の者に、請負人が請け負った建設業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該他の者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
