当会社が支払う保険金の範囲 のサンプル条項

当会社が支払う保険金の範囲. ①に対する保険金請求権に限ります。
当会社が支払う保険金の範囲. ⑴ ④の費用 1回の回収等についておよび保険期間を通じて500万円
当会社が支払う保険金の範囲. 名 称 損 の内容
当会社が支払う保険金の範囲. ⑴①の正味損賠償金に対する保険金請求権にかぎります。
当会社が支払う保険金の範囲. 当会社がこの特約の規定により支払う保険金は、次の条件のいずれにも該当するものにかぎります。
当会社が支払う保険金の範囲. 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払う保険金は、次に掲げる費用のうち、対象製造物の回収等を実施するうえで必要かつ有益なものであり、かつ、対象製造物の回収等の実施を的とするものにかぎります。
当会社が支払う保険金の範囲. ⑴④および⑭については100%とし、それ以外の費用については90%とします。
当会社が支払う保険金の範囲. ⑴について、当会社が支払うべき保険金の額は、一連の損賠償請求について、保険証券記載の保険金額を限度とします。
当会社が支払う保険金の範囲. 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払う保険金は、次の損に対するものにかぎります。 名 称 損の内容
当会社が支払う保険金の範囲. 当会社が第1条(保険金を支払う場-賠償責任)の規定により支払う保険金は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次に掲げるものにかぎります。 名 称 損の内容