事故発生時の義務等. (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。
事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。
(3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
事故発生時の義務等. ⑴の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
事故発生時の義務等. ( 1 ) 保険契約者または被保険者は、第 2 条(保険金を支払う場合)( 1 )に該当する場合で、被保険者が弁護士費用等を支出しようとするとき、または同条( 2 )に該当する場合で、被保険者が法律相談費用を支出しようとするときは、次の①および②に定めることを履行しなければなりません。
事故発生時の義務等. 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。 義 務 義務の内容 義務違反の場 の差引金額
事故発生時の義務等. (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の ①から➃のいずれかに該当した場合は、第2条(1)の①から➃に掲げる場合のいずれかに該当した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に次の①から③に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故発生時の義務等. (1) ご契約者、被保険者または携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発生したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。
事故発生時の義務等. (1) 保険事故が発生した場合は、ご契約者、被保険者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者は、保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故発生時の義務等. ①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
イ. 権利保全行使費用 第9条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
事故発生時の義務等. (1) 就業不能期間が開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。