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宿泊客の契約解除権 のサンプル条項

宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第 3 条 2 項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げ るところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
宿泊客の契約解除権. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当館は、宿泊客が自己の都合により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第 2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げ るところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金 支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当館又は当館と提携する事業者との間で特別プラン(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会その他イベントに伴う宿泊プラン、ゴールデンウイーク、夏季、正月等の当社が指定した繁忙期における宿泊プラン)をお申し込みいただいた場合は、前項で指定した別表2に掲げる違約金割合にかかわらず、特別プランのお申し込みしたときにご確認いただいたキャンセルポリシーに従って計算した金額を、違約金として申し受けます。この場合において特別プランにおける違約金を適用する催事及び期間を指定するときは、 当該催事の内容及び期間並びに当該キャンセルポリシーの内容を当館及び当館と提携する事業者のホームページ等に掲出するものとします。 4. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
宿泊客の契約解除権. 1 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した 場合(第3条第2項の規定により当貸別荘が宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを 求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、当ウェブサイトの各貸別荘キャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。 3 当貸別荘は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示 されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その 宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、いつでも別表第2記載の取消料を当館に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。 2. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間超過した時刻)に なっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 その場合、当館は別表第2記載の取消料を請求いたします。
宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金または支払い期日を規定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 3. 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その際、当宿泊施設は、宿泊客に対して、別表第2に規定された金銭の支払いを求めることがあります。
宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは、宿泊客が自己の都合またはその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、台湾観光局が公告した「個別の旅客との宿泊予約契約で記載すべき事項と記載不可の事項」(中国語:「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」)の規定に従って、下記表 1 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 下記表1 違約金 契約解除の通知を受けた日 契約申込客室数 不泊 当日 2日前 4日前 一般 7室以下 100% 100% 50% ー 団体 8室以上 100% 100% ※ ※ 注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
宿泊客の契約解除権. Article 6 Right to Cancel Accommodation Contracts by the Guest 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由に より宿泊契約を全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金を支払 い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが 第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。 1. The Guest is entitled to cancel the Accommodation Contract by so notifying the Hotel. 0. Xx the case where the Guest has cancelled the Accommodation Contract in whole or in part due to causes for which the Guest is liable (except in the case where the Hotel has requested the payment of the deposit during the specified period as prescribed in Article 3, Paragraph 2, and the Guest has cancelled the Accommodation Contract before the payment), the Guest shall pay cancellation charges as listed in the Attached Table No. 2. However, in the case where the Hotel has accepted the conclusion of a special contract as prescribed in Article 4, Paragraph 1, the same shall apply only when the Guest is informed, at the time of conclusion of the special contract, of the obligation of payment of the cancellation charges by cancellation of the Guest. 0. Xx the case where the Guest does not arrive at the Hotel by 8:00 p.m. on the date of accommodation (or in two hours after the expected arrival time notified by the Guest in advance) without an advance notice, the Hotel may regard and handle the Accommodation Contract as being cancelled by the Guest.
宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、空火海 当ウェブサイトの各貸別荘キャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。 3. 当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 7 時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。