Common use of 当会社による解決 Clause in Contracts

当会社による解決. (1) 被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。 (注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (2) 1 )の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, 積立日常生活傷害補償保険契約

当会社による解決. 1被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います被保険者が日本国内において発生した事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。 (注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (注2)弁護士の選任を含みます。 (21 )の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません当会社は、次のいずれかの事由に該当する場合は、(1)の規定は適用しません

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Samples: Insurance Agreement

当会社による解決. 1被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います被保険者が日本国内において発生した事故(注1) にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。 (注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (注2)弁護士の選任を含みます。 (21 )の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません当会社は、次のいずれかの事由に該当する場合は、(1)の規定は適用しません

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Samples: 傷害総合保険契約

当会社による解決. (1) 被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第1 1 2 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。 (注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (211 )の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりませんこの特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます (3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。

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Samples: 積立日常生活傷害補償保険契約