Common use of 当会社による解決 Clause in Contracts

当会社による解決. ( 1 )被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。

Appears in 4 contracts

Samples: チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社

当会社による解決. ( 1 )被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。

Appears in 3 contracts

Samples: チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社

当会社による解決. ( 1 )被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います(1)被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。注)弁護士の選任を含みます。

Appears in 1 contract

Samples: 普通保険約款

当会社による解決. ( 1 )被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います(1)被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。注)弁護士の選任を含みます。

Appears in 1 contract

Samples: www.zurich.co.jp

当会社による解決. ( 1 )被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います(1)被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。

Appears in 1 contract

Samples: 普通保険約款