当会社による解決. ( 1 ) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。 ( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 ( 3 ) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
当会社による解決. ( 1 ) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
( 3 ) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
当会社による解決. ( 1 (1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います記名被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。
( 3 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません本条(1)の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
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Samples: 自動車運転者保険
当会社による解決. ( 1 (1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います記名被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。
( 3 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません本条(1)の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
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Samples: 自動車運転者保険
当会社による解決. ( 1 (1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います記名被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の 用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。
( 3 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません本条(1)の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
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Samples: 自動車運転者保険普通保険約款
当会社による解決. ( 1 (1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません注)弁護士の選任を含みます。
( 3 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
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Samples: Insurance Policy
当会社による解決. ( 1 ) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
( 3 ) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
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Samples: 自動車保険契約
当会社による解決. ( 1 (1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います記名被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の 用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。
( 3 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません本条(1)の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
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Samples: 自動車運転者保険普通保険約款