当団体の免責 のサンプル条項

当団体の免責. 当団体は、理由のいかんを問わず、本ツール及び情報掲載ツールの全部又は一部を変更、一時停止、又は閉鎖したことに起因して情報投稿者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。
当団体の免責. 当団体は、本サービスを通じて利用者に対してアクティビティプログラム等を提供するものであり、主催者が提供するアクティビティプログラム等の申込に関する契約の当事者とならず、主催者が提供するアクティビティプログラム等の予約又は利用に関して一切の責任を負わないものとします。 当団体は、利用者と当団体と契約を締結した主催者との 間、又は利用者間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとしま す。万一、利用者と当団体以外の主催者間、又は利用者間に紛争等が発生し、当団体が直接これにやむを得ず対応した場合、利用者は、当団体に発生した損害、費用(合理的な弁護士費用を含みます)等の一切を補償するものとします。 利用者は、①利用者が本サービスを利用したこと、又は利用できなかったこと、②不正アクセスや不正な改変がなされたこと、③本サービス中の他の利用者による行為、④第三者のなりすまし行為、⑤その他本サービスに関連する事項に起因又は関連して生じた一切の損害(精神的苦痛又は逸失利益その他の金銭的損失を含む一切の不利益)に関して、当団体が損害賠償責任を負わないことに同意します。 当団体は、当団体、主催者又は利用者が提供する情報、助言の真実性、最新性、確実性、有用性等について保証しません。当団体は、当団体又は主催者が提供する情報、助言に関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 当団体は、当団体以外の主催者による本サービスに瑕疵がないことを保証しません。当団体は、万一本サービスに瑕疵があることが判明した場合、その修正に努めますが本サービスの瑕疵に起因して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 当団体が損害賠償責任を負う場合についても、当団体に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当団体は、当該利用者が直接かつ現実に被った損害、かつ損害に関 連するアクティビティプログラム等の利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む)については責任を負わないものとします。

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  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。