問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他の質問、ご相談若しくはお問い合わせにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。 【株式会社 前田 お客様相談室】 TEL : 00-0000-0000 メールアドレス:xxxx@xxxxxxxx.xx 受付時間 : 10:00~18:00(水曜日を除く) 【お客様の情報提出先】 法人名 : 株式会社 前田 住 所 : 東京都渋谷区道玄坂2-19-6スクエア渋谷 TEL : 00-0000-0000 ●入居審査及び建物賃貸借契約、および契約更新のための各種書面作成、およびこれら諸手続きに関する当社の事務処理のため。 ●保証会社審査及び保証契約締結のための各種書面作成、およびこれら諸手続きに関する当社の事務処理のため。
本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。
サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。
サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。