出荷サービス契約の適用性 のサンプル条項

出荷サービス契約の適用性. UPS 口座の下で UPS テクノロジーの出荷マニフェストを介して輸送される委託荷物は、その時点で UPS 口座に適用される最新の出荷サービス契約の下にあり、またこれが適用されるものとする。この出荷サービス契約が適用されない委託荷物を含め、すべての委託荷物は、出荷時点で有効な UPS 輸送・サービス約款の諸条件で規定された諸々の条件の対象となるものとする。貴殿は、貴殿が第三者の UPSのお客様のサービスプロバイダーになることを UPS があらかじめ承認しない限り、当該第三者の UPS のお客様に代わってサービスプロバイダーとして出荷を委託するために UPS テクノロジーを使用することはできない。UPS テクノロジーを介するすべてのサービスの発注は拘束力があり、最終的なものであり、そのような注文に適用される出荷サービス契約下にある。
出荷サービス契約の適用性. UPS 口座のもとで UPS テクノロジーの出荷マニフェストを用いて輸送される委託荷物は、それに対応した UPS 口座の、出荷時点で有効な出荷サービス契約の対象となり、その適用を受ける。この出荷サービス契約が適用されない委託荷物を含め、すべての委託荷物は、出荷時点で有効な UPS 輸送・サービス約款の諸条件で規定された諸々の条件の対象となるものとする。
出荷サービス契約の適用性. UPS 口座の下で UPS テクノロジーの出荷マニフェストを介して輸送される委託荷物は、その時点で UPS 口座に適用される最新の出荷サービス契約の下にあり、またこれが適用されるものとする。この出荷サービス契約が適用されない委託荷物を含め、すべての委託荷物は、出荷時点で有効な UPS 輸送・サービス約款の諸条件で規定された諸々の条件の対象となるものとする。貴殿は、貴殿が第三者のUPSのお客様のサービスプロバイダーになることをUPS があらかじめ承認しない限り、当該第三者のUPS のお客様に代わってサービスプロバイダーとして出荷を委託するために UPS テクノロジーを使用することはできない。UPS テクノロジーを介するすべてのサービスの発注は拘束力があり、最終的なものであり、そのような注文に適用される出荷サービス契約下にある。明確にするために述べると、xxx.xxx またはその他の UPS テクノロジーを通じてマニフェスト交付され、TForce Freight®を含むがそれに限らない TFI International, Inc またはその関連会社(個別に、総称して「TFI」)によって提供されたすべての配送サービスの注文は、当該サービスに関する貴殿の TFI とのサービス契約および/またはその時点で有効な TFI サービス条件が適宜適用され、後者は<xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/ltl/apps/RulesTariffs>またはその後継リンクから入手できる。同リンクは便宜のためのみ記載している。

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  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。