精神的損害 のサンプル条項

精神的損害. 被保険者区分別に次の金額を基準とします。
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。 第1級 2,000万円 第2級 1,500万円 第3級 1,250万円 第4級 950万円 第5級 750万円 第6級 600万円 第7級 500万円 第8級 400万円 第9級 300万円 第10級 200万円 第11級 150万円 第12級 100万円 第13級 60万円 第14級 40万円 ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者および子のいずれもいない場 は、第1級1,600万円、第2級1,300万円、第 3級1,100万円とします。
精神的損害. 被保険者区分別に下記の金額とします。 (1) 被保険者が一家の支柱である場合 2, 000万円 (2) 被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1, 600万円 (3) 被保険者が高齢者(注)である場合 1, 500万円 (4) 被保険者が上記以外である場合 1, 600万円 (注)65歳以上の者をいいます。
精神的損害. 後遺障害等級別に次の金額を基準とします。 後遺障害等級 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 左記以外 第1級 1,850万円 1,650万円 第2級 1,500万円 1,250万円 第3級 1,300万円 1,000万円
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額とします。別表1の1の後遺障害 1,900万円 1,500万円 第1級第2級 ただし、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,400万円、第 第1級 1,900万円 第2級 1,500万円 第3級 1,250万円 第4級 950万円 第5級 750万円 第6級 600万円 第7級 500万円 第8級 400万円 第9級 300万円 第10級 200万円 第11級 150万円 第12級 100万円 第13級 60万円 第14級 40万円 2級1,200万円とします。別表1の2の後遺障害 ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,400万円、第2級1,200万円、第3級1,000万円とします。
精神的損害. 対象日数1日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。 対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注 1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。 ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。 期 間 区 分 割 合 事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 100% 事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 75% 事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 45% 事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 25% 事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 15% また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。 妊 娠 期 間 金 額
精神的損害. 精神的損害は期間区分ごとに入院、通院の別に次の算式で計算した総計額とします。 対象日数 日額 × (1) 日 額 対象日数 入院1日につき、8,400円対象日数 通院1日につき、4,200円 (2) 対象日数 期間区分ごとに定める下記の割を入院、通院それぞれの基準日数に乗じて決定します。 事故の発生の日から起算して 90日以内の期間 100%事故の発生の日から起算して 90日超 180日以内の期間 75%事故の発生の日から起算して180日超 270日以内の期間 45%事故の発生の日から起算して270日超 390日以内の期間 25%事故の発生の日から起算して390日超の期間 15%なお、基準日数は次のとおりとします。
精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円 被保険者が65歳以上の者である場合 1,500万円 被保険者が上記以外である場合 1,600万円
精神的損害. 被保険者区分別に下記の金額を基準とします。 〈1〉被保険者が一家の支柱である場 1,700万円 〈2〉被保険者が18歳未満である場 (有職者を除きます。) 1,450万円 〈3〉被保険者が高齢者である場 1,400万円 〈4〉被保険者が上記以外である場 1,450万円 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 年 齢 男 子 女 子 年 齢 男 子 女 子 歳 円 円 歳 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68~ 円 491,900 498,700 505,500 512,200 519,000 521,000 522,900 524,800 526,800 528,700 521,200 513,600 506,100 498,500 491,000 469,000 447,100 425,100 403,200 381,300 371,900 362,600 353,300 343,900 334,600 325,300 円 279,300 278,500 277,800 277,000 276,200 275,400 274,500 273,700 272,800 271,900 269,900 267,800 265,700 263,600 261,600 256,900 252,300 247,600 243,000 238,400 237,300 236,200 235,100 234,000 232,900 231,800 全 年 齢 平 均 給 与 額 425,800 261,000 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 185,800 201,200 222,600 244,000 265,400 279,900 294,300 308,800 323,300 337,700 350,700 363,700 376,700 389,700 402,700 412,400 422,200 431,900 441,600 451,300 458,100 464,900 471,600 478,400 485,200 165,000 173,000 191,500 210,100 228,600 237,200 245,800 254,400 263,000 271,600 275,600 279,600 283,600 287,500 291,500 291,100 290,600 290,200 289,800 289,300 287,500 285,600 283,800 281,900 280,000 付表Ⅱ 労働能力喪失率表 期 間 新ホフマン係数 ライプニッツ係数 期 間 新ホフマン係数 ライプニッツ係数 年 年 1 0.9523 0.9523 35 19.9174 16.3741 2 1.8614 1.8594 36 20.2745 16.5468 3 2.7310 2.7232 37 20.6254 16.7112 4 3.5643 3.5459 38 20.9702 16.8678 5 4.3643 4.3294 39 21.3092 17.0170 6 5.1336 5.0756 40 21.6426 17.1590 7 5.8743 5.7863 41 21.9704 17.2943 8 6.5886 6.4632 42 22.2930 17.4232 9 7.2782 7.1078 43 22.6105 17.5459 10 7.9449 7.7217 44 22.9230 17.6627 11 8.5901 8.3064 45 23.2307 17.7740 12 9.2151 8.8632 46 23.5337 17.8800 13 9.8211 9.3935 47 23.8322 17.9810 14 10.4094 9.8986 48 24.1263 18.0771 15 10.9808 10.3796 49 24.4162 18.1687 16 11.5363 10.8377 50 24.7019 18.2559 17 12.0769 11.2740 51 24.9836 18.3389 18 12.6032 11.6895 52 25.2614 18.4180 19 13.1160 12.0853 53 25.5353 18.4934 20 13.6160 12.4622 54 25.8056 18.5651 21 14.1038 12.8211 55 26.0723 18.6334 付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数 22 14.5800 13.1630 56 26.3354 18.6985 23 15.0451 13.4885 57 26.5952 18.7605 24 15.4997 13.7986 58 26.8516 18.8195 25 15.9441 14.0939 59 27.1047 18.8757 26 16.3789 14.3751 60 27.3547 18.9292 27 16.8044 14.6430 61 27.6017 18.9802 28 17.2211 14.8981 62 27.8456 19.0288 29 17.6293 15.1410 63 28.0865 19.0750 30 18.0293 15.3724 64 28.3246 19.1191 31 18.4214 15.5928 65 28.5599 19.1610 32 18.8060 15.8026 66 28.7925 19.2010 33 19.1834 16.0025 67 29.0224 19.2390 注 幼児...
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。 注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 注2 関節等の説明図 ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場は、第1級1,300万円、第2級1,100万円、第3級950万円とします。