Common use of 手数料等の概要 Clause in Contracts

手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 5.8%(年率換算 2.8%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2019 年12 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。 なお、本営業者が収受した営業者報酬については8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(l)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。

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手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 5.8%(年率換算 2.8%)を乗じた金額(1 2.0%(年率換算 1.9%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2019 年12 年6 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。 なお、本営業者が収受した営業者報酬については8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(l)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。

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手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 5.8%(年率換算 2.8%)を乗じた金額(1 4.9%(年率換算 2.4%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2019 年12 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します年11 月末日を期末とする計算期間(下記11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識したうえ、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受しますなお、本営業者が収受した営業者報酬については8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(l)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされませんなお、本営業者が収受した営業者報酬については 8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(1)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。

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手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 5.8%(年率換算 2.8%)を乗じた金額(1 3.5%(年率換算 1.7%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2019 年12 年 12 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。 なお、本営業者が収受した営業者報酬については8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(l)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされませんなお、本営業者が収受した営業者報酬については 8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(1)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。

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手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 5.8%(年率換算 2.8%)を乗じた金額(1 2.6%(年率換算 1.7%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2019 年12 年6 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。 なお、本営業者が収受した営業者報酬については8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(l)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。

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