譲渡手数料 のサンプル条項

譲渡手数料. 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。
譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等
譲渡手数料. お客様よりお支払いただきます。
譲渡手数料. お客様は、原則として本出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9有価証券の売買その他の取引に係る事項」を参照。)。この場合、当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金および追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税および地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等
譲渡手数料. お客様よりお支払いただきます。詳細は、上記 5(3)をご参照ください。
譲渡手数料. お客様よりお支払いただきます。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等 i. 運用手数料(営業者報酬) 本事業の収益から本事業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を控除します。
譲渡手数料. お客様よりお支払いただきます。 (b) お客様に間接的にご負担いただく手数料等 (i) 運用手数料(営業者報酬) 出資金から運用手数料(営業者報酬)を控除します。 (ii) セカンダリー・マーケット利用手数料 本営業者グループ会社がAS Mintos Marketplace のセカンダリー・マーケット機能 を利用して保有している本件購入債権の売却を行った場合、本営業者グループ会社は手数料をAS Mintos Marketplace に支払う可能性があります。このため、本営業者グループ会社がセカンダリー・マーケッ トを利用してローン債権の売却を行った場合、お客様には当該手数料を間接的にご負担いただく可能性があります。 (iii) 本営業者から本営業者グループ会社に本件ローン貸付を実行する際、円貨から外貨 (円貨から US ドル)への交換を行いますが、その交換に際して生じる金融機関等の手数料相当額はお客様のご負担となります。 また、本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権の元利金を本営業者に返済することにあたり、外貨から円貨(US ドルから円貨)への交換を行いますが、その交換に際して生じる金融機関等の手数料相当額はお客様のご負担となります。
譲渡手数料. お客様よりお支払いただきます。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等 i. 運用手数料(営業者報酬) 本事業の収益から本事業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を控除します。 ii. 不良化した本貸付債権の回収手数料 本貸付債権が不良債権化し、Bondora AS が当該本貸付債権の回収を債権回収会社に委託した場合に、当該債権回収会社に対して支払われる回収手数料は、本ローン借入人が負担し、Bondora AS から本ローン借入人が本貸付債権の回収金を受け取る際に回収手数料相当額が控除されます。本ローン借入人が負担する当該回収手数料相当額は、本ローン貸付債権の返済原資から控除されることとなります。
譲渡手数料. お客様よりお支払いただきます。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等 i. 運用手数料(営業者報酬) 本事業の収益から本事業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を控除します。 ii. ヘッジ取引に係る取扱手数料 本営業者は、本事業において、ヘッジ相手方との間でヘッジ取引を行いますが、当該ヘッジ取引に基づく支払額又は支払受領額には、実質的にはヘッジ相手方に対する取扱手数料が反映されています。

Related to 譲渡手数料

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 口座間送金決済の中止 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 分配方針 収益分配方針 年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 特約の失効または解除 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。