権利義務の譲渡等の禁止. 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等の禁止. 第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等の禁止. 第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
権利義務の譲渡等の禁止. 第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等の禁止. 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務について、その全部又は一部を問わず、第三者に譲渡し、担保権を設定し、その他の処分をしてはならないものとしま す。
権利義務の譲渡等の禁止. 加入者は、本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
権利義務の譲渡等の禁止. 利用者は、本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
権利義務の譲渡等の禁止. 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
権利義務の譲渡等の禁止. 第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。
権利義務の譲渡等の禁止. 第6条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。た だし、事前に乙が書面により届出を提出し、甲が受理した場合は、この限りでない。