払込取引の取消等 のサンプル条項

払込取引の取消等. 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。

Related to 払込取引の取消等

  • ファイル伝送にかかる口座確認 1 ファイル伝送にかかる口座確認とは、ファイル伝送契約者が、総合振込/給与・賞与振込データ、口座振替データおよび口座振込データの作成にあたって事前に各種データ等に記録される金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の確認を行うサービスです(ただし、データの内容によって確認を行う 範囲が異なる場合があります。)。 2 口座確認の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし(ただし、データの内容によって 取扱店の範囲が異なる場合があります。)、貯金種目は、当組合(会)所定の種目とします。 3 当組合(会)は口座確認結果について、口座確認依頼日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 4 伝送契約者は、当組合(会)に対し、当該機能にかかる当組合(会)所定の専用手数料および専用手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。