依頼内容の訂正・組戻し のサンプル条項

依頼内容の訂正・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
依頼内容の訂正・組戻し. 振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合の取扱については、前条5項の規定を準用します。
依頼内容の訂正・組戻し. 振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当社あてに当社制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
依頼内容の訂正・組戻し. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
依頼内容の訂正・組戻し. ⑴ 本規定の第11条第2項により振込の依頼内容が確定した後 は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、 または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます)はできません。 ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、書面による手続で受付けます。 この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。 また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
依頼内容の訂正・組戻し. (1) 本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきます。
依頼内容の訂正・組戻し. (1)本規定の第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後に依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、依頼を取りやめること(以下「組戻」といいます)を受付ける場合は、ヘルプデスクにお電話いただき、電話によるご本人さま認証の後、当行所定の手続きにて受付けます。この場合、本条第 1 項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
依頼内容の訂正・組戻し. 振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当金庫あてに当金庫制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当金庫は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては「手数料一覧」にもとづく別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
依頼内容の訂正・組戻し. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
依頼内容の訂正・組戻し. (1)振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店において次の訂正の手続により取り扱いま す。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取り扱います。