指定期間等. 条例第33条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
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Samples: 管理運営に関する基本協定書, Basic Agreement, 基本協定書
指定期間等. 条例第33条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする条例第18条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
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指定期間等. 条例第33条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする条例第33条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年 4月1日から平成36年3月31日までとする。
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Samples: 基本協定書
指定期間等. 条例第33条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする条例第11条第3項に規定する指定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
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Samples: 基本協定書