疑義についての協議 のサンプル条項

疑義についての協議. 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
疑義についての協議. 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、市と指定管理者で協議の上、これを定めるものとする。
疑義についての協議. この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
疑義についての協議. この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
疑義についての協議. この特記仕様書の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
疑義についての協議. この特記仕様書について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
疑義についての協議. この契約について生じた疑義又はこの契約に定めなき事項については、甲、乙、協議して定めるものとする。
疑義についての協議. 市及び事業者は、本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
疑義についての協議. 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。 本協定を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。 令和元年11月25日 発注者 野田市鶴奉7番地の1野田市 野田市長 鈴 木 有 受注者 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目10番地1タカラビルメン株式会社 代表取締役 小松 良則 別紙1 用語の定義
疑義についての協議. 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、国及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。 令和元年 5 月 31 日 貸付人: 住所 大阪府大阪市中央区大手前四丁目 1 番 76 号国(国土交通省大阪航空局) 契約担当官 大阪航空局長 川勝 弘彦 借受人: 住所 熊本県上益城郡益城町大字小谷 1802 番地の 2運営権者 熊本国際空港株式会社 代表者 代表取締役社長 新原 昇平 (国有財産無償貸付契約書(空港用地))別紙1 貸付物件 熊本県上益城郡益城町大字小谷土地 熊本空港用地 土地 1,779,665 ㎡ ※上記の表は、実施契約締結日現在の国有財産無償貸付契約書(空港用地)の対象となることを想定する貸付物件を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに上記表の更新を行うものとす る。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ現状の貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、現状の貸付物件の変更の結果、上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 貸付人国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)と借受人熊本国際空港株式会社(以下「運営権者」という。)は、熊本空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和元年 5 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 20 条第 1 項に基づき、ここに国有財産について無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (定義)