疑義についての協議. 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。
疑義についての協議. 第 13 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
疑義についての協議. 第 19 条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、国及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。 令和●年●月●日 貸付人:住所 国(国土交通省東京航空局) 契約担当官 東京航空局長 ● 借受人:住所 運営権者 北海道エアポート株式会社代表者 (国有財産無償貸付契約書(空港用地))別紙1 貸付物件 本契約第 20 条第 1 項に定める「別紙 7-1 の様式の別紙 1 に記載の貸付物件」は、関連資料集の 「国有財産無償貸付契約書(空港用地)に係る貸付物件」に示す物件とする。 ※上記表及び本別紙の別添図面は、実施契約締結日【注:実施契約締結日から国有財産等無償貸付契約(空港用地)締結日までの間に国が当該表及び図面の更新を行った場合には、「実施契約締結日」に代えて当該更新を行った日を記載する。】現在の貸付物件を示したものであり、国は、各空港運営事業開始日までに上記表及び当該図面の更新を行うものとする。国は、各空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、貸付物件変更の結果上記表又は当該図面が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 貸付人国土交通省東京航空局(以下「国」という。)と借受人北海道エアポート株式会社(以下 「運営権者」という。)は、北海道内国管理4空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、北海道内国管理4空港の空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和元年 10 月 31 日付北海道内国管理4空港特定運営事業等公共施設等運 営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 20 条第 1 項に基づき、ここに国有財産について無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (定義)
疑義についての協議. 第55条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 平成31年4月1日 甲 港区芝公園一丁目5番25号港 区 港 区 長 武 井 雅 昭 ㊞ 乙 品川区西五反田四丁目32番1号 NCDグループ 代表団体
疑義についての協議. 第 73 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、市と指定管理者で協議の上、これを定めるものとする。 本協定を証するため、本書を2通作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 市 横浜市中区港町1丁目1番地横浜市 横浜市○○区長 ○○ ○○ 印 指定管理者 横浜市○○区○○町○丁目○番 株式会社○○
疑義についての協議. 第 59 条 本協定の各条項等の解釈について、疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
疑義についての協議. 第103条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
疑義についての協議. 第 15 この特記仕様書について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 受託者は、公立学校共済組合情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
疑義についての協議. 第54条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 平成30年12月11日 甲 港区芝公園一丁目5番25号港 区 教 育 委 員 会 乙 豊島区長崎五丁目1番23号 ピーウォッシュ・アシックスジャパン・東急コミュニティー共同事業体 代表事業者 株式会社ピーウォッシュ
疑義についての協議. 第 13 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 本件の受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。