工事材料の品質及び検査等. 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
工事材料の品質及び検査等. 第34条 工事材料の品質については,実施設計図書に定めるところによる。実施設計図書にそ の品質が明示されていない場合にあっては,乙の責任により,本施設が要求水準書で規定された性能及び仕様を満たすために必要なものを選定しなければならない。
工事材料の品質及び検査等. 第 25 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものでなければならない。
工事材料の品質及び検査等. 第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(建築工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
工事材料の品質及び検査等. 1 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
工事材料の品質及び検査等. 1 工事材料の品質については、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書に定めるところによる。募集要項等、事業者提案書類又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
工事材料の品質及び検査等. 第28条 工事材料の品質については、設計図書及び実施設計図書等に定めるところによる。上記文書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
工事材料の品質及び検査等. 第13条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合においては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
工事材料の品質及び検査等. 第16条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
工事材料の品質及び検査等. 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項に規定する検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に自己の費用及び責任において工事現場外に搬出しなければならない。