排水基準 のサンプル条項

排水基準. 本施設の排水については、排水口において図表 4-5 の規制値を参照し、遵守すること。 排水(公共下水道放流水) 規制値 測定方法 測定回数 水素イオン 5~9ph JIS K 0102-12.1 12 回/年 BOD 600 ㎎/l 以下 JIS K 0102-21 及び K 0102-32.3 排水(公共下水道放流水) 規制値 測定方法 測定回数 COD なし JIS K 0102-17 SS 600 ㎎/l 以下 環告第 59 号付表 8 n‐ヘキサン抽出物質(鉱物油) 5 ㎎/l 以下 環告第 64 号付表 4 n‐ヘキサン抽出物質(動植物油) 30 ㎎/l 以下 環告第 64 号付表 4 フェノール類含有量 0.5 ㎎/l 以下 JIS K 0102-28.2 銅含有量 1 ㎎/l 以下 JIS K 0102-52.5 亜鉛含有量 3 ㎎/l 以下 JIS K 0102-53.4 溶解性鉄含有量 5 ㎎/l 以下 JIS K 0102-57.4 溶解性マンガン含有量 5 ㎎/l 以下 JIS K 0102-56.4 クロム含有量 1 ㎎/l 以下 JIS K 0102-65.1.5 フッ素含有量 8 ㎎/l 以下 JIS K 0102-34.1 大腸菌群数 なし 厚・建令第 1 号 窒素含有量 240 ㎎/l 以下 JIS K 0102-45.2 りん含有量 32 ㎎/l 以下 JIS K 0102-46.3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎/l 以下 JIS K 0102-55.4 シアン及びその化合物 0.1 ㎎/l 以下 JIS K 0102-38.3 有機りん及びその化合物 0.1 ㎎/l 以下 環告第 64 号付表 1 鉛及びその化合物 0.1 ㎎/l 以下 JIS K 0102-52.4 六価クロム及びその化合物 0.05 ㎎/l 以下 JIS K 0102-65.2.1 砒素及びその化合物 0.05 ㎎/l 以下 JIS K 0102-61.3 水銀・アルキル水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/l 以下 環告第 59 号付表 1 PCB 0.0005 ㎎/l 以下 環告第 59 号付表 3 アルキル水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/l 以下 環告第 59 号付表 2 トリクロロエチレン 0.3 ㎎/l 以下 JIS K0125-5.2 テトラクロロエチレン 0.1 ㎎/l 以下 ジクロロメタン 0.2 ㎎/l 以下

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  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

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  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

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  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。