受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条の規定による受益権については 4,210,110,000 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第3項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条の規定による受益権については5,000万口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第11条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第 2 条✰規定による受益権に❜いては 500 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権に❜いては、これを追加信託✰❜ど第8 条第1 項✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第2 条第1 項の規定による受益権については同条同項において信託された金額を同条第2 項の価額で除した口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第37 条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第 3 条の規定による受益権に ついて 500 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条の規定による受益権については48,842,852,819口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第 2 条の規定による受 益権については 2,000 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行ないま せん。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 (受益権の分割および再分割)
受益権の分割および再分割. 委託者は、第3条第1項に定める信託金にかかる受益権については信託金1円を1口とし500億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど次条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
受益権の分割および再分割. 委託者は、第3条第1項による受益権については同条同項の額を信託契約締結日の前営業日の東証 株価指数終値に相当する値を円表示した価額(円単位未満は切り上げるものとします。)で除した口 数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。