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責任開始期 のサンプル条項

責任開始期. 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
責任開始期. 1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します。
責任開始期. 保険責任は補償対象期間初日の午後4時に始まります。 *毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
責任開始期. 保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。
責任開始期. 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 ( 1 ) 保険契約の申込を承諾した後に第1 回保険料を受け取った場合第1 回保険料を受け取った時 ( 2 ) 第1 回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合告知の時または第1 回保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時 2. 前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
責任開始期. お申込み 告知 承諾 保険料の受取り 保障が始まる 当社の代理店 (生命保険募集人)が申込書を受け取った日 お客さまが健康状態について告知をした日 当社が契約を承諾した日 当社が第1回保険料を受け取った日 責任開始期 お申込み 告知 保険料の 保障が始まる 受取り
責任開始期. 保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
責任開始期. ● 保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。 成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。お申込みをいただいた日につきましては、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)の「申込内容控え」をご確認ください。 ● 所定の第1回保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1回保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無 責任開始期について、詳しくは「ご契約のしおり」(P.22)をご覧ください。
責任開始期. 日)または復活日から2 年を経過していても、保険金等の支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が発生していても、これをお ■お申込みに際して 支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。ただし、「保険金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をすることがあります。