採択優先国 のサンプル条項

採択優先国. 以下に示す日本との間で JCM を構築している 25 のパートナー国(令和5年4月6日現在)における事業の提案を優先します。 モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、 コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー※2、タイ※3、フィリピン、セネガル※1、チュニジア※1、アゼルバイジャン※1、モルドバ※1、ジョージア※1、スリランカ※1、ウズベキスタン※1 及びパプアニューギニア※1 ※1 令和 4 年以降に署名した新規パートナー国については、当該パートナー国との合同委員会の設置(両国事務局を含む)や関係する JCM 規則・ガイドライン類(合同委員会運営規則、実施規則、プロジェクトサイクル手続)の合同委員会における策定がされ次第、パートナー国との合同委員会における関係プロセスを開始します。新規パートナー国との合同委員会の設置等の最新情報については JCM ホームページの各パートナー国のページでご確認ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ※2 ミャンマーに関する応募については、採択決定時点の当該国の情勢を踏まえ、採択を留保等する場合があります。 ※3 タイの太陽光発電事業については、過去採択案件と類似の案件は当該国の意向により本事業の採択案件の対象とはなりません。 なお、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ(令和4年6月閣議決定)」におけるパートナー国を 30 か国程度とすることを目指す方針を踏まえ、パートナー国以外の署名が見込まれる途上国等での事業の提案についても新規パートナー国に向けた二国間交渉と並行して採択を検討することを前提に提案を受け付けます。

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  • 附 則 平成21年2月23日経企第1285号) (実施期日)