取得財産の管理等 のサンプル条項

取得財産の管理等. 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)については取得財産等管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等の管理状況について毎年、事業報 告書で報告していただきます。補助金交付の目的に従って、補助事業✰完了後、事業完了時✰温室効果ガス削減想定量✰削減を達成していただきますが、やむを得ず達成できない場合には事業報告書にその理由を付記して報告していただきます。取得財産等のうち単価50万円以上の機械、器具等を処分 (補助金の交付の目的(※)に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄 を含む)することをいう。)しようとするときは、あらかじめセンターの承認を受ける必要があります。補助対象設備に抵当権を設定する場合も財産処分に該当しますので、抵当権を設定する前に財産処分申請書をセンターに提出し、承認を受ける必要があります。取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)から調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供していただきます。 なお、センター✰承認を受けて取壊し等を行い当該財産が使用できなくなった場合においても、上記2(1)③クレジット発行申請に従い、当該取壊し等✰前✰モニタリング結果を基にクレジ ット発行申請を行っていただきます。 また、国際コンソーシアム内の外国法人等に譲渡する場合も、あらかじめセンターに報告する必要があります。 なお、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省JCM設備補助事業(JCM Model Project)である旨をステッカー添付等により明示しなければなりません。 ※補助金交付申請書の実施計画書及び完了実績報告書の実施報告書に記載された補助事業の目的及び内容
取得財産の管理等. 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得した電気自動車等(以下 「取得財産」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
取得財産の管理等. 乙が委託業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産(建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品をいう。)のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能期間が1年以上の取得財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属すると同時に、甲と機構との業務委託契約に基づき甲から機構に移転するものとする。同時に機構は、機構に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。なお、機構に帰属する取得財産は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条が準用される。

Related to 取得財産の管理等

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。