採用課金サービスの成果報酬費と発生条件等及び採用保証期間 のサンプル条項

採用課金サービスの成果報酬費と発生条件等及び採用保証期間. 1. 採用課金サービスを利用する場合で、会員が本サイトを通じて応募者を採用(本条第 2項で定義する)した場合、会員の弊社に対する成果報酬費の支払い義務が発生します。会員は、応募者が応募した雇用形態に応じた金額を、成果報酬費として弊社に支払うものとします。なお、仮に、本サイト上で掲載された求人広告に係る採用が、本契約又は個別契約の終了後になされたとしても、会員の弊社に対する成果報酬費の支払義務は発生するものとします。 2. 本規約において、「採用」とは、採用の職種、雇用・契約形態(請負契約、委任契約及 び準委任契約等の場合を含みますが、これらに限られません。)を問わず、応募者が初 出社、初勤務(一切の社内外における研修や体験勤務等、会員と応募者との間に使用 従属関係が認められる、法律上の労働に当たる行為を含みます。)を行うことをいい ます。試用期間・研修期間等であっても初出社、初勤務を行うと採用となります。ま た、掲載された求人広告の採用条件と実際の採用条件との間に齟齬がある場合であっ ても、掲載された求人広告の採用条件と同一条件での採用があったものとみなします。なお、業務委託契約の締結等により、採用による労働の提供と同等程度の便益を会員 にもたらす状態が生じた場合にも、本項に定める「採用」が発生したものとみなしま す。

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  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。