保証期間の定義

保証期間. とは、 (i) NPML が商品を受領した後の 18 ヶ月間、または (ii) 商品がその特定目的のための使用に供された日から 12 ヶ月間の内長期の方とするが、適用される仕様に対する瑕疵あるい は不適合が当初の保証期間中に発生したもののその期間が満了するまでは発現しなかった場合、 「保証期間」は、そのような瑕疵あるいは不適合が発覚した日から開始しその後 12 ヶ月で満了する期間とする。修理や交換または修正された商品に対する保証期間は、瑕疵あるいは損傷の修理や交換または修正が完了した日から 12 ヶ月間に掛けて再開始する。
保証期間. とは、 (i) NPL が商品を受領した後の 18 ヶ月間、または (ii) 商品がその特定目的のための使用に供された日から 12 ヶ月間の内長期の方とするが、適用される仕様に対する瑕疵あるいは不適合が当初の保証期間中に発生したもののその期間が満了するまでは発現しなかった場合、「保証期間」は、そのような瑕疵あるいは不適合が発覚した日から開始しその後 12 ヶ月で満了する期間とする。修理や交換または修正された商品に対する保証期間は、瑕疵あるいは損傷の修理や交換または修正が完了した日から 12 ヶ月間に掛けて再開始する。
保証期間. とは、注文確認書に従って、本ソフトウェアをライセンシーに最初に引き渡してから 90 日間を意味します。

More Definitions of 保証期間

保証期間. とは、サービス補充書で別途定めのない限り、発効日に開始し発効日後 30 日で終了する期間をいいます。
保証期間. とは、ライセンス済ソフトウェアがお客様へ引渡された日以降の 90 日間をいいます。
保証期間. とは、配達日から次のいずれか早い方までの期間を指します。 (i) 最終承認 から 12 カ月後、(ii)商品納入日から 18 カ月後。スペアパーツに関しては、TOMRA の保管 条件に従って購入者がスペアパーツを保管することを条件として、保証期間は納入後 12 カ月となります。 2. 商品および/またはスペアパーツの配達
保証期間. とは、該当する本製品 (アップデートを除く) のお客様への最初の引渡しの日から 30 日間をいいます。

Related to 保証期間

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 自営端末設備 契約者が設置する端末設備

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。