保証期間の定義

保証期間. とは、(i) NPML が商品を受領した後の 18 ヶ月間、または (ii) 商品がその特定目的のための使用に供された日から 12 ヶ月間の内長期の方とするが、適用される仕様に対する瑕疵あるい は不適合が当初の保証期間中に発生したもののその期間が満了するまでは発現しなかった場合、 「保証期間」は、そのような瑕疵あるいは不適合が発覚した日から開始しその後 12 ヶ月で満了する期間とする。修理や交換または修正された商品に対する保証期間は、瑕疵あるいは損傷の修理や交換または修正が完了した日から 12 ヶ月間に掛けて再開始する。
保証期間. とは、サービス補充書で別途定めのない限り、発効日に開始し発効日後 30 日で終了する期間をいいます。
保証期間. とは、(i) NPL が商品を受領した後の 18 ヶ月間、または (ii) 商品がその特定目的のための使用に供された日から 12 ヶ月間の内長期の方とするが、適用される仕様に対する瑕疵あるいは不適合が当初の保証期間中に発生したもののその期間が満了するまでは発現しなかった場合、「保証期間」は、そのような瑕疵あるいは不適合が発覚した日から開始しその後 12 ヶ月で満了する期間とする。修理や交換または修正された商品に対する保証期間は、瑕疵あるいは損傷の修理や交換または修正が完了した日から 12 ヶ月間に掛けて再開始する。

More Definitions of 保証期間

保証期間. とは、注文確認書に従って、本ソフトウェアをライセンシーに最初に引き渡してから 90 日間を意味します。
保証期間. とは、ライセンス済ソフトウェアがお客様へ引渡された日以降の 90 日間をいいます。
保証期間. とは、該当する本製品 (アップデートを除く) のお客様への最初の引渡しの日から 30 日間をいいます。
保証期間. とは、配達日から次のいずれか早い方までの期間を指します。(i)最終承認 から 12 カ月後、(ii)商品納入日から 18 カ月後。スペアパーツに関しては、TOMRA の保管 条件に従って購入者がスペアパーツを保管することを条件として、保証期間は納入後 12 カ月となります。

Related to 保証期間

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 反社会的勢力 とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 秘密情報 とは、本約款または本サービスに関連して、当社または利用者が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得えた、相手方に関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報を意味します。ただし、下記の各号の1に該当するものは、秘密情報から除外するものとします。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。