救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない。
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救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第 1 項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかがこの事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、この協定を解除することができる。この場合において、前条第 2 項ただし書きの規定は適用しない。
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救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかがこの事業の入札手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、この協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない。
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救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかがこの事業の応募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、この協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない。
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救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかがこの事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、この協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない。
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救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の入札手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は準用しない。
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Samples: 基本協定
救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかがこの事業の入札手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、この協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は準用しない。
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Samples: 基本協定書
救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第1 項の定めにかかわらず, 事業契約成立後に, 乙のいずれかがこの事業の 公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合, 甲は, 代表企業に書面で通知すること により, この協定を解除することができる。この場合において, 前条第 2 項ただし書きの規定は適用しない。
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Samples: 基本協定書
救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない前条第1項の定めにかかわらず,事業契約成立後に,乙のいずれかがこの事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合,甲は,代表企業に書面で通知することにより,この協定を解除することができる。この場合において,前条第2項ただし書きの規定は適用しない。
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Samples: 基本協定書