施設の利用制限・禁止、契約解約 のサンプル条項

施設の利用制限・禁止、契約解約. 1. 本クラブは、会員が次の以下のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条に定める諸費用を支払います。 (1) 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。 (2) 本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。 (3) 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。 (4) 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。 (5) 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。 (6) 第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。 (7) 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。 (8) 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。 (9) 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。 (10) 妊娠していることが判明したとき。 (11) 法令に違反したとき。 (12) その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。 2. 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
施設の利用制限・禁止、契約解約. 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第 7 条第 1 項に定める諸費用を支払います。 第 3 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
施設の利用制限・禁止、契約解約. 1. 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対してTSCの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員はTSCからTSCの施設の利用を制限または禁止された場合であっても 第7条第1項に定める諸用を支払います。

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  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • サービス内容の変更等 当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

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