日程調整等 のサンプル条項

日程調整等. (1) メーター取替の前には,使用者等に文書により事前通知を行うこと。 (2) 相手方から取替日時の指定があった場合は,優先して日程調整を行うこと。 (3) 事前通知の際又は取替前までに,メーターの位置や障害物等の有無を確認し,必要があれば使用者等の承諾を得て移動等の措置を講じること。 (4) 店舗,工場,病院等の断水が容易にできないメーター,中(φ40mm)口径以上のメーター,集合住宅等のメーター取替については,使用者及び管理者等に面会し,断水の時間を説明したうえ,取替日時の了解を得ること。 また,受水槽設置箇所についても,管理者立会による通水及び動作確認作業を伴うことから同様の取り扱いとする。 取替説明においては,緊急連絡の場合に備え,緊急連絡先を伝えること。 取替作業前に必ずメーター位置,面間寸法,止水栓の状況,受水槽の位置等を確認し,その設置状況により取替作業に支障がでるような場合は,発注者に連絡し,協議すること。 (5) 受注者の都合でやむを得ず取替の日時の変更をする場合には,事前に使用者等と取替日の調整を行うこと。

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  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 料金の一括後払い 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。