日程調整等 のサンプル条項

日程調整等. (1) メーター取替の前には,使用者等に文書により事前通知を行うこと。 (2) 相手方から取替日時の指定があった場合は,優先して日程調整を行うこと。 (3) 事前通知の際又は取替前までに,メーターの位置や障害物等の有無を確認し,必要があれば使用者等の承諾を得て移動等の措置を講じること。 (4) 店舗,工場,病院等の断水が容易にできないメーター,中(φ40mm)口径以上のメーター,集合住宅等のメーター取替については,使用者及び管理者等に面会し,断水の時間を説明したうえ,取替日時の了解を得ること。 また,受水槽設置箇所についても,管理者立会による通水及び動作確認作業を伴うことから同様の取り扱いとする。 取替説明においては,緊急連絡の場合に備え,緊急連絡先を伝えること。 取替作業前に必ずメーター位置,面間寸法,止水栓の状況,受水槽の位置等を確認し,その設置状況により取替作業に支障がでるような場合は,発注者に連絡し,協議すること。 (5) 受注者の都合でやむを得ず取替の日時の変更をする場合には,事前に使用者等と取替日の調整を行うこと。

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。