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給与振込・賞与振込 のサンプル条項

給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。
給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当会に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当会は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします。
給与振込・賞与振込. 1. 給与振込・賞与振込の内容 (1) 給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。 (2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。 (3) 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。 (4) 当行は受給者に対して入金通知を行いません。 (5) 受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。 (6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 (7) 給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合があります。
給与振込・賞与振込. 給与振込・賞与振込は、契約者の役員・従業員に対する報酬・給与 ・賞与の振込に限ります。
給与振込・賞与振込. 契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した契約者が支給する報酬、給与、賞与等の振込依頼デ-タ(以下、「給与振込依頼データ」といいます)を、VALUXセンタ-経由で当行へデ-タ伝送し、当行が受信した給与振込依頼デ-タに基づき手続を行うサービスです。 給与振込・賞与振込の受付にあたっては、当行の定める給与振込手数料をいただきます。 1. 委託事務および取扱店と預金種目 契約者は、受給者に対する給与(賞与を含む、以下同様)支給にあたっては、取引店を給与振込依頼データ発信店として、当行は契約者からの依頼による給与振込事務を受託します。
給与振込・賞与振込. 契約者がパソコンによりインターネットを利用して当行に給与・賞与振込のデータを伝送し(以下「データ伝送サービス」といいます。) 、当行がその手続きを受付するサービス。 給与振込・賞与振込は、下記に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した 「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
給与振込・賞与振込. サービス) 頼書および振替申込書を受付けた時は、これを当行に送付してください。当行は記載内容を確認 本サービスの利用により既に発生した義務について、本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
給与振込・賞与振込. (1) 当行は契約者が給与受給者に対して支給する給与および賞与の振込事務を受託します。 (2) 振込先とする取扱店の範囲は、当行の本支店および全銀システムに加盟する金融機関の国内本支店の普通預金とします。 (3) 契約者は振込依頼にあたって事前に給与受給者の口座確認をしてください。 (4) 当行は契約者からの振込依頼にもとづいて振込指定日に入金手続きを行います。給与受給者のデータは入金手続きに関する照会等に使用します。 (5) 当行は給与受給者に対して振込通知は行いません。 (6) 受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。ただし、振込資金が振込指定日の前営業日1 4時30分までに振込資金決済口座に用意されていない場合は、この限りではありません。

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  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード (当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。