普通保険約款の支払保険 のサンプル条項

普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則) (1) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。 (2) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。 (注)保険期間を通じ 保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。 (3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。 (4) 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。 (5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則) 盧 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額
普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則)
普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則) 盧 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)およ び第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害 保険金の額を控除した残額とします。 盪 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)および第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づ き支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。 (注)保険期間を通じ 保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。

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  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 普通保険約款の不適用 この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、修正特約(施設)、修正特約(生産物)および修正特約(受託者)ならびにこの特約条項に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。