普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則)
(1) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。 (注)保険期間を通じ 保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
(3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4) 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則) 盧 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額
普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則)
普通保険約款の支払保険. ❹に関する特則) 盧 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)およ び第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害 保険金の額を控除した残額とします。 盪 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)および第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づ き支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。 (注)保険期間を通じ 保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。