普通保険約款 のサンプル条項

普通保険約款. 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
普通保険約款. 普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。所得補償保険の基本となる補償内容を定めた「補償条項」と、保険料の払込みや告知・通知義務など契約手続き等に関する事項および保険金の請求に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。 027
普通保険約款. 72- 該当する規定 返還または請求する場合 返還または請求する額
普通保険約款. 約款番号 1-1 第1章 賠償責任条項 60 1-2 第2章 人身傷害条項 66 1-3 第3章 車両条項 82 1-4 第4章 基本条項 86 特約 特約の用語の定義 103 特約番号 ■運転者の範囲に関する特約
普通保険約款. 賠償責任保険普通保険約款
普通保険約款. ご契約から保険契約満了までのとりきめを記載したものです。
普通保険約款. 当会社は、この条項の保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の物件(注1)の合計保険金額(注2)が10億円以上となる場合において、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注3)によって保険の対象について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
普通保険約款. ⑷ ⑴から⑶までのいずれかの規定による解除が傷害または損害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由、⑵①もしくは②の事由または⑶の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)傷害または損害 ⑵②または⑶のいずれかの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害に限ります。 (注2)保険金 ⑶の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
普通保険約款. ⑴の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。