有価利用. 提案 W 年度 県企業庁の指定する売却先のみで脱水ケーキの全量が有価利用可能な場合 X 年度 天日脱水ケーキ有価利用可能量が県指定量超過脱水ケーキ量以上の場合 Y 年度 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を上回った場合 Z 年度 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を下回った場合 W年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) X年の支払対価(円)=なし(事業者がAx×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) Y年の支払対価(円)={(Ay-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} Z 年の支払対価(円)={(Az-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} ※有価利用分の購入単価:50(円/t-ds) 図表 13-3 脱水ケーキの再生利用業務に係る支払対価の計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定の有価利用可能量を下回った場合 A(t-ds) 脱水ケーキ発生量(t-ds) - Aw(t-ds) 県指定量超過脱水ケーキ Ax(t-ds) Az1(t-ds) 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 Ay1(t-ds)
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有価利用. 非有価利用による脱水ケーキ処理単価 C(円/t-ds) →事業者提案 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 天日脱水ケーキ有価利用可能量 B2(t-ds) →事業者提案 提案 W 年度 県企業庁の指定する売却先のみで脱水ケーキの全量が有価利用可能な場合 X 年度 天日脱水ケーキ有価利用可能量が県指定量超過脱水ケーキ量以上の場合 Y 年度 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を上回った場合 Z 年度 有価利用 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を下回った場合 W年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみW 年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) X年の支払対価(円)=なし(事業者がAx×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) Y年の支払対価(円)={(Ay-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} Z 年の支払対価(円)={(Az-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} ※有価利用分の購入単価:50(円/t-ds) 図表 13-3 13-3 脱水ケーキの再生利用業務に係る支払対価の計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定の有価利用可能量を下回った場合 A(t-ds) 脱水ケーキ発生量(t-ds) - Aw(t-ds) 県指定量超過脱水ケーキ 有価利用可能量 B1(t-ds) Ax(t-ds) Az1(t-ds) 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 Ay1(t-ds)
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有価利用. 天日脱水ケーキ有価利用可能量 B2(t-ds) →事業者提案 非有価利用による脱水ケーキ処理単価 C(円/t-ds) →事業者提案 提案 W 年度 県企業庁の指定する売却先のみで脱水ケーキの全量が有価利用可能な場合 X 年度 天日脱水ケーキ有価利用可能量が県指定量超過脱水ケーキ量以上の場合 Y 年度 有価利用 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を上回った場合 Z 年度 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を下回った場合 W年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) X年の支払対価(円)=なし(事業者がAx×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) Y年の支払対価(円)={(Ay-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} Y年の支払対価(円)={(Ay2-B2)×非有価利用による処理単価}-{(Ay1-(Ay2-B2))×有価利用分の購入単価} Z 年の支払対価(円)={(Az-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} 年の支払対価(円)={(Az2-B2)×非有価利用による処理単価}-{(Az1-(Az2-B2))×有価利用分の購入単価} ※有価利用分の購入単価:50(円/t-ds) 図表 13-3 脱水ケーキの再生利用業務に係る支払対価の計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定の有価利用可能量を下回った場合 A(t-ds) 脱水ケーキ発生量(t-ds) - Aw(t-ds) 県指定量超過脱水ケーキ Ax(t-ds) Az1(t-ds) 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 Ay1(t-ds)
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有価利用. 天日脱水ケーキ有価利用可能量 B2(t-ds) →事業者提案 非有価利用による脱水ケーキ処理単価 C(円/t-ds) →事業者提案 提案 W 年度 県企業庁の指定する売却先のみで脱水ケーキの全量が有価利用可能な場合 X 年度 天日脱水ケーキ有価利用可能量が県指定量超過脱水ケーキ量以上の場合 Y 年度 有価利用 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を上回った場合 Z 年度 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を下回った場合 W年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみW 年✰支払対価(円)=なし(事業者が Aw×有価利用分✰購入単価を県企業庁に支払う✰み。) X年の支払対価(円)=なし(事業者がAx×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみX年✰支払対価(円)=なし(事業者が Ax×有価利用分✰購入単価を県企業庁に支払う✰み。) Y年の支払対価(円)={(Ay-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} Y年✰支払対価(円)={(Ay2-B2)×非有価利用による処理単価}-{(Ay1-(Ay2-B2))×有価利用分✰購入単価} Z 年の支払対価(円)={(Az-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} ※有価利用分の購入単価:50(円年✰支払対価(円)={(Az2-B2)×非有価利用による処理単価}-{(Az1-(Az2-B2))×有価利用分✰購入単価} ※有価利用分✰購入単価:50(円/t-ds) 図表 13-3 脱水ケーキの再生利用業務に係る支払対価の計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定の有価利用可能量を下回った場合 A(t-ds) 脱水ケーキ発生量(t-ds) - Aw(t-ds) 県指定量超過脱水ケーキ Ax(t-ds) Az1(t-ds) 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 Ay1(t-ds)
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有価利用. 天日脱水ケーキ有価利用可能量 B2(t-ds) →事業者提案 非有価利用による脱水ケーキ処理単価 C(円/t-ds) →事業者提案 提案 W 年度 県企業庁の指定する売却先のみで脱水ケーキの全量が有価利用可能な場合 X 年度 天日脱水ケーキ有価利用可能量が県指定量超過脱水ケーキ量以上の場合 Y 年度 有価利用 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を上回った場合 Z 年度 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を下回った場合 W年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみW 年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) X年の支払対価(円)=なし(事業者がAx×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみ。) Y年の支払対価(円)={(Ay-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} Y年の支払対価(円)={(Ay2-B2)×非有価利用による処理単価}-{(Ay1-(Ay2-B2))×有価利用分の購入単価} Z 年の支払対価(円)={(Az-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} 年の支払対価(円)={(Az2-B2)×非有価利用による処理単価}-{(Az1-(Az2-B2))×有価利用分の購入単価} ※有価利用分の購入単価:50(円/t-ds) 図表 13-3 脱水ケーキの再生利用業務に係る支払対価の計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定の有価利用可能量を下回った場合 A(t-ds) 脱水ケーキ発生量(t-ds) - Aw(t-ds) 県指定量超過脱水ケーキ Ax(t-ds) Az1(t-ds) 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 Ay1(t-ds)
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有価利用. 非有価利用による脱水ケーキ処理単価 C(円/t-ds) →事業者提案 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 天日脱水ケーキ有価利用可能量 B2(t-ds) →事業者提案 提案 W 年度 県企業庁の指定する売却先のみで脱水ケーキの全量が有価利用可能な場合 X 年度 天日脱水ケーキ有価利用可能量が県指定量超過脱水ケーキ量以上の場合 Y 年度 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を上回った場合 Z 年度 有価利用 実際の県指定超過脱水ケーキの有価利用量が事業者提案の天日脱水ケーキ有価利用可能量を下回った場合 W年の支払対価(円)=なし(事業者がAw×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみW 年✰支払対価(円)=なし(事業者が Aw×有価利用分✰購入単価を県企業庁に支払う✰み。) X年の支払対価(円)=なし(事業者がAx×有価利用分の購入単価を県企業庁に支払うのみX年✰支払対価(円)=なし(事業者が Ax×有価利用分✰購入単価を県企業庁に支払う✰み。) Y年の支払対価(円)={(Ay-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} Y年✰支払対価(円)={(Ay-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分✰購入単価} Z 年の支払対価(円)={(Az-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分の購入単価} ※有価利用分の購入単価:50(円年✰支払対価(円)={(Az-B1-B2)×非有価利用による処理単価}-{(B1+B2)×有価利用分✰購入単価} ※有価利用分✰購入単価:50(円/t-ds) 図表 13-3 脱水ケーキの再生利用業務に係る支払対価の計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定の有価利用可能量を下回った場合 13-3 脱水ケーキ✰再生利用業務に係る支払対価✰計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定✰有価利用可能量を下回った場合 A(t-ds) 脱水ケーキ発生量(t-ds) - Aw(t-ds) 県指定量超過脱水ケーキ 有価利用可能量 B1(t-ds) Ax(t-ds) Az1(t-ds) 有価利用可能量 B1(t-ds) →県企業庁指定 Ay1(t-ds)
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