モニタリング費用の負担 のサンプル条項
モニタリング費用の負担. モニタリングに係る費用について、県企業庁において発生するものについては県企業庁の負担とし、事業者において発生するものについては事業者の負担とする。
モニタリング費用の負担. モニタリングの実施に際し、甲に発生した費用は甲が負担し、それ以外に乙に発生した費用(第三者機関による評価を含む。)は乙が負担する。
モニタリング費用の負担. モニタリングに係る費用について、県企業庁において発生するものについては県企業庁の負担とし、事業者において発生するものについては事業者の負担とする。
2. サービス購入料の減額等 県企業庁が行う運営・維持管理業務に関するモニタリングにより、要求水準に適合していないことが判明した場合には、改善勧告を行うとともに、サービス購入料のうち運営・維持管理業務に係る対価の減額、支払停止、その他本契約第58条に定める措置(以下、総称して 「減額等」という。)を行うものとする。
(1) 運営・維持管理業務に係る対価の減額等の考え方ア 減額等の対象 図表11-2の①~⑤の確認項目について、その実施状況をモニタリングにより要求水準を満たしているかを確認し、必要に応じ改善勧告→業務に当たる者の変更要求→契約解除という手順でペナルティを課すものとする。 さらに、同欄中②~⑤の項目については、運営・維持管理業務に係る対価の減額または支払停止の対象とする。 図表11-2 運営・維持管理業務に係る対価の減額等の対象 要求業務 確認項目 モニタリングの実施 改善勧告の有無 運営・維持管理業務に係る対価の減 額等の対象
モニタリング費用の負担. モニタリングに係る費用は原則として事業者の負担とする。ただし、病院事業庁に費用が発生する場合は病院事業庁の負担とする。 ウ 日常モニタリングの実施イメージ Step 1 軽微な指摘事項で業務範囲が限定的な場合
モニタリング費用の負担. モニタリングの実施に際し、発注者に発生した費用は発注者が負担し、それ以外に受注者に発 生した費用は受注者が負担する。
モニタリング費用の負担. モニタリングに係る費用のうち、乙に生じるものは、乙の負担とする。
モニタリング費用の負担. モニタリングを実施するために係る県の職員人件費等は、県の負担とする。ただし、モニタリングにおいて設備状況の確認をする場合等に、事業者に起因する費用が発生する場合は、事業者の負担とする。
モニタリング費用の負担. モニタリングの実施に係る市の人件費等は、市の負担とする。ただし、モニタリングにおいて設備状況の確認をする場合等に、事業者に起因する費用が発生する場合は、事業者の負担とする。
モニタリング費用の負担. 県が実施するモニタリングに必要な費用(書類の整備等)や事業者が実施するセルフモニタリングは、原則として事業者が負担する。
モニタリング費用の負担. モニタリングを実施するために係る甲の職員人件費等は、甲の負担とする。ただし、モニタリングにおいて設備状況の確認をする場合等に、乙に起因する費用が発生する場 合は、乙の負担とする。