減額の方法 のサンプル条項

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び事業契約書第 53 条に定める維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行った上で設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上)によ り要求水準未達が散発する場合 提供不全 レベル3 指定時刻に配送されなかった場合 正当な理由がなく、指定時刻までに配送されず、生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫 食できなかった場合(2品目以上喫食できな かった場合はレベル5とみなす) レベル5 給食が提供されな かった場合 生徒が給食を喫食できなかった場合(アレル ギー食の誤配送を含む。) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 茨木市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
減額の方法. (1) 開業準備業務における減額 市は、開業準備業務段階において、事業者が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービス対価Cのうち、該当する業務に相当する対価を減額する。 (2) 維持管理・運営業務における減額ア 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 51 条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発 生(当該期間の運営日数の 25%以上) 提供不全 レベル3 指定時刻に配送さ れなかった場合 指定時刻までに配送されず、児童・園児が所 定の時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により児童・園児が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食で きなかった場合はレベル5とみなす) レベル5 給食が提供されな かった場合 児童・園児が給食を喫食できなかった場合 (アレルギー食の誤配送を含む) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合
減額の方法. 四半期中のペナルティポイント(上記 a、b)の合計を積上げて、次表に基づき当期サービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)から減額を行うものとする。 表 A-17 ペナルティポイントと減額割合 累計ペナルティポイント 減額割合(1PP につき減額される サービス購入料の率) 11~15PP 0.20%
減額の方法. 医療行為の適正な実施に係ること 日常モニタリング、定期モニタリングにより施設の利用可能性に関わる事項として、医療行為が適正に実施できない事項が発生した場合、また業務要求水準書で求めている能力を維持していないことが発覚した場合、ペナルティの対象となる。 業務要求水準を満たしていないことで医療行為を適正に実施できないこととなった部門ごとの影響範囲と医療行為を適正に行えなかった影響時間によりペナルティポイント(以下「P P」という。)を課す。
減額の方法. 四半期の間のペナルティポイントを積み上げて、下表に基づきサービス購入料から減額を実施する。減額の対象となる金額は、当該年度に支払われる予定のサービス購入料の合計額の1/4とする。 ペナルティポイントと減額割合 ペナルティポイント 減額割合 ペナルティポイント 減額割合 11~15PP 1PPにつき 0.20% 26~30PP 1PPにつき 0.35% 16~20PP 1PPにつき 0.25% 31~35PP 1PPにつき 0.40% 21~25PP 1PPにつき 0.30% 36PP以上 支払停止 a 四半期毎の累計されたペナルティポイントが 10PP以下の場合は、サービス購入料の減額は行わず、累計されたペナルティポイントは清算される。 b 四半期毎に累計されたペナルティポイントは原則として清算され、翌四半期に繰り越されることはないが、改善勧告による是正期間中のもの及び業務改善が認められない状態が継続しているものについては、翌四半期に繰り越される。 c 当期のペナルティポイントが 35PPを超えた場合、病院事業庁は当期のサービス購入料総額の支払停止措置を取るものとするが、翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが 10PP以下であるときに限り、翌期分のサービス購入料と合わせて当期の該当するサービス購入料の 85%を支払う。それ以外の場合には、当期のサービス購入料は支払われない。
減額の方法. 甲は、サービス購入料の減額を次のように行う。 (1) 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務要求水準に定める水準を満たしていない場合とは、以下に示す ①又は②の状態若しくはこれらと同等の事態をいう。
減額の方法. 市は、モニタリングの結果を踏まえ、以下の①~③のとおり、減額(ケース3は減額ポイント付与状況によって減額)する。
減額の方法. 送泥停止措置及び返送水の濁度に関わるもの 日常モニタリング、定期モニタリングにより浄水場業務に影響を与え得る事項が発生した場合、また業務要求水準書で求めている能力を維持していないことが発覚した場合、減額の対象となる。
減額の方法. 四半期中の各業務(上記 a、b)のペナルティポイントを積上げて、次表に基づき当期サービス購入料総額から減額を行う。
減額の方法. (1) 減額の対象となる状態 維持管理・運営支援業務が事業契約書に定める業務要求水準を充たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。