減額の方法 のサンプル条項

減額の方法. (1)減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び事業契約書第 53 条に定める維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行った上で設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上)によ り要求水準未達が散発する場合 提供不全 レベル3 指定時刻に配送されなかった場合 正当な理由がなく、指定時刻までに配送されず、生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫 食できなかった場合(2品目以上喫食できな かった場合はレベル5とみなす) レベル5 給食が提供されな かった場合 生徒が給食を喫食できなかった場合(アレル ギー食の誤配送を含む。) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す 1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
減額の方法. ア 医療行為の適正な実施に係ること 日常モニタリング、定期モニタリングにより施設の利用可能性に関わる事項として、医療行為が適正に実施できない事項が発生した場合、また業務要求水準書で求めている能力を維持していないことが発覚した場合、ペナルティの対象となる。 業務要求水準を満たしていないことで医療行為を適正に実施できないこととなった部門ごとの影響範囲と医療行為を適正に行えなかった影響時間によりペナルティポイント(以下「P P」という。)を課す。
減額の方法. 四半期の間のペナルティポイントを積み上げて、下表に基づきサービス購入料から減額を実施する。減額の対象となる金額は、当該年度に支払われる予定のサービス購入料の合計額の1/4とする。 ペナルティポイントと減額割合 ペナルティポイント 減額割合 ペナルティポイント 減額割合 11~15PP 1PPにつき0.20% 26~30PP 1PPにつき0.35% 16~20PP 1PPにつき0.25% 31~35PP 1PPにつき0.40% 21~25PP 1PPにつき0.30% 36PP以上 支払停止
減額の方法. 甲は、サービス購入料の減額を次のように行う。
減額の方法. ア ペナルティポイントによる減額
減額の方法. (ア)、(イ)の確認項目における四半期中のペナルティポイントを積み上げて、当期の運営・維持管理業務に係る対価から減額を行う。 ※ペナルティポイントの計上方法及びこれに伴う減額方法は、事業契約書案で示します。
減額の方法. (1)減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が要求水準書等に定められた水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、四半期単位の減額ポイントが一定値に達した場合には、委託料の減額を行う。 維持管理・運営業務が要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合とは、下表に示す事象と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度又はモニタリングの方法、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び本契約第24条及び第28条に定める業務計画書等を踏まえ、業務開始日までに事業者と協議を行った上で設定することとする。 区分 基準 事象(例示) 是 正 すべ き 状態 又 はそ の 他重 大 な問 題 等の発生 レベル1 是正しなければ給食提供に影響を及ぼすと想定される場合 共通、 運営全般 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 調理・衛生管理関連 ・給食への軽微な異物混入 ・食器、食缶等の一部の不洗浄 ・献立への理解不足 維持管理関連 ・一部業務の未実施 レベル2 是正しなければ給食提供に大きな影響を及ぼすと想定される場合 共通、 運営全般 ・業務上必要となる記録、帳簿、書類等の重大な不備 調理・衛生管理関連 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・提案内容を満たさない人員配置の発生(当該期間の運営日数の 5%以上25%未満) 維持管理関連 ・法定点検、定期点検の未実施 ・故障等不具合の放置 レベル3 是正しなければ給食提供に重大な影響を及ぼすと想定される場合 共通、 運営全般 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準未達 調理・衛生管理関連 ・提案内容を満たさない人員配置の頻発(当該期間の運営日数の 25%以上) 維持管理関連 ・安全措置の不備による事故発生 レベル4 給食提供に関して問題が発生した場合 共通、 運営全般 ・虚偽報告の発覚 調理・衛生管理関連 ・アレルギー調理の誤りによる禁忌食材の混入又は誤配食 維持管理関連 ・騒音、悪臭等の発生 ・清掃状況等の悪化による給食提供の一部停止 区分 基準 事象(例示) 是 正 すべ き 状態 又 はそ の 他重 大 な問 題 等の発生 レベル5 給食提供に関して大きな問題が発生した場合 共通、 運営全般 ・重大な虚偽報告の発覚 維持管理関連 ・近隣に重大な影響を及ぼす騒音、悪臭等の発生 ・清掃状況等の悪化による給食提供の完全停止 ・法定点検、定期点検の未実施、故障等不具合の放置、安全措置の不備等による、センター職員等 (※)の傷病者の発生 レベル6 給食提供に関して重大な問題が発生した場合 共通、 運営全般 ・重大な要求水準未達により発生する事故又は不具合等の発生 ・業務遂行中での人身事故による傷病者の発生 調理・衛生管理関連 ・異物混入による傷病者の発生 ・アレルギー対応食提供の誤りによる傷病者の発生 維持管理関連 ・法定点検、定期点検の未実施、故障等不具合の放置、安全措置の不備等による、見学者等の傷病者、センター職員等の死者又は重症者の発生 レベル7 給食提供に関して特に重大な問題が発生した場合 共通、 運営全般 ・著しく重大な要求水準未達により発生する事故又は不具合等の発生 ・業務遂行中での人身事故による死者又は重症者の発生 調理・衛生管理関連 ・異物混入による死者又は重症者の発生 ・アレルギー対応食提供の誤りによる死者又は重症者の発生 ・食中毒の発生 維持管理関連 ・法定点検、定期点検の未実施、故障等不具合の放置、安全措置の不備等による、見学者等の死者又は重症者の発生 給 食 の不 完 全提 供 レベルA 指定時刻に配送されなかった場合 ・指定時刻までに配送されず、児童生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 (学校が通常の給食時間を変更して対応せざるを得ない程度の遅延が該当) レベルB 給食の一部が提供されなかった場合 ・配缶間違い、数え間違い、食器の数量・洗浄 不足等により児童生徒が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場合は「レベルC」に該当) レベルC 給食が提供されなかった場合 ・児童生徒が給食を喫食できなかった場合 (アレルギー対応食の誤配送を含む) ※ 表中の「センター職員等」とは、本市学校給食センター、事業者職員等を指す。
減額の方法. 減額の対応は以下のとおりとする。また,減額の積算例は別紙参考2に示す。
減額の方法. 市は、モニタリングの結果を踏まえ、以下の①~③のとおり、減額(ケース3は減額ポイント付与状況によって減額)する。