期中報酬Ⅱ のサンプル条項

期中報酬Ⅱ. 本投資法人の当該営業期間の末日における期中報酬Ⅱ控除前分配可能金額 (日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(負ののれん発生益は含めず、のれん償却額、期中報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいう。)を当該営業期間の末日における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「期中報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」という。)に、 「当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除く。)を控除した金額(以下「NOI」という。)」と 100 分の 0.002 を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨て)(すなわち、以下の計算式で算出される金額)を期中報酬Ⅱとする。 期中報酬Ⅱ=期中報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金×NOI×0.002%を上限とする料率(1円未満切捨て) なお、発行済投資口の総口数については、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とする。
期中報酬Ⅱ. 本投資法人の当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除く。)を控除した金額(以下「NOI」という。)に 100 分の 7.5 を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨て)(すなわち、以下の計算式で算出される金額)を期中報酬Ⅱとする。

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  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 同意事項 ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等 (以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。