供給の停止 のサンプル条項

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、 亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 (6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合 (7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。 6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの供給場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、又は紛失 して、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
供給の停止. 1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合 (3) 当該電力会社以外のものをして、需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し、当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で、当社が需給契約者に対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 別表3.(契約種別ごとの料金単価)(4)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、第4章第 20条
供給の停止. (1) 次のいずれかに該当した場合、当該一般送配電事業者により、お客さまに予め通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
供給の停止. 1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 (1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまの供給場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、又は紛失して、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
供給の停止. よって電気の供給を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消したときは、託送約款等定めるところより,当該一般送配電事業者は、すみやか電気の供給を再開いたします。
供給の停止. お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて供給を停止することがあります。