前金払及び中間前金払 のサンプル条項

前金払及び中間前金払. 第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払及び中間前金払. 第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期 限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 ※ただし、令和4年度は前金払は行わない。
前金払及び中間前金払. 第 36 条 受注者は、請負代金額が1件 130 万円以上の工事については、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金を発注者に請求することができる。
前金払及び中間前金払. 第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない。
前金払及び中間前金払. 第35条 この契約による請負代金額の前金払については,第35条の ,第 条及び第 条に定めるものとし,第35条の ,第 条及び第 条の規定は適用しない。
前金払及び中間前金払. 第 35 条 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払及び中間前金払. 第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律大 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下
前金払及び中間前金払. 第三十五条(A) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の〇以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 注 受注者の資金需要に適切に対応する観点から、(A)の使用を推奨する。 ○の部分には、たとえば、四と記入する。
前金払及び中間前金払. 第35条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の3(低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の2 (1件の請負代金の額が50万円以上の工事(工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)にあっては、10分の4(低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の2)))以内の前払金の支払を甲に請求することができる。