前金払及び中間前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる。
前金払及び中間前金払. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払及び中間前金払. 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払 金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求す ることができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない。
前金払及び中間前金払. 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証
前金払及び中間前金払. この契約による請負代金額の前金払については,第35条の ,第 条及び第 条に定めるものとし,第35条の ,第 条及び第 条の規定は適用しない。
前金払及び中間前金払. 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下、「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金額のう ち設計に係る部分の 10 分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払及び中間前金払. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2 7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該契約金額が1件150万円以上のものに限り、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、前金払を請求することができる。ただし、その額は、入札執行通知、設計図書等により、甲の指定した額によるものとする。