木杭の先端. 受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の1.5倍程度としなければならない。 巨石張り(積み)、巨石据付及び雑割石張りの施工については、本編1-2-5-5石積(張)工の規定によるものとする。
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木杭の先端. 受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の1.5倍程度としなければならない。 巨石張り(積み)、巨石据付及び雑割石張りの施工については、本編1-2-5-5石積(張)工の規定によるものとする。巨石張り(積み)、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第3編2-5-5-5石積
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