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架空線等事故防止対策 のサンプル条項

架空線等事故防止対策. 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り 場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督員等へ報告しなければならない。
架空線等事故防止対策. 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無にかかわらず、監督職員へ報告しなければならない。 1- 1-1-28 爆発及び火災の防止 1. 火薬類の使用 (1) 受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。 なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。 (2) 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
架空線等事故防止対策. 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告しなければならない。 なお、架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、「架空線等上空施設の事故防止マニュアル(案)」 (令和 2 年 10 月 中部地方整備局)により、公衆災害の事故防止対策を実施するものとする。

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