本サービスの中止・一時中断 のサンプル条項

本サービスの中止・一時中断. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中⽌又は一時中断することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。 (1) 本サービスの提供に関連する設備などのメンテナンス又は点検を定期的・臨時的に⾏う場合。 (2) 本サービスの提供に関連する設備にやむを得ない事由が⽣じた場合。 (3) 停電、天災、地変、その他異常事態が発⽣又は発⽣するおそれのある場合。 (4) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続ができなくなった場合。 (5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 (6) その他、運⽤上又は技術上、本サービスの中⽌又は一時的な中断が必要と当社が判断した場合。 2. 前項の規定による本サービスの提供の中⽌又は一時的な中断により、契約者に⽣じた損害に対して、当社は、一切の責任を負わないものとし、かつ一切の補償又は賠償を⾏わないものとします。
本サービスの中止・一時中断. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、当社が本サービスの提供を中止または一時中断することを了承するものとします。 (1) 本サービスの提供に関連する設備などのメンテナンス、点検を定期的・臨時的に行う場合。 (2) 本サービスの提供に関連する設備にやむを得ない事由が生じた場合。 (3) 停電、天災、地変、その他異常事態が発生、または発生するおそれのある場合。 (4) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続ができなくなった場合。 (5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 (6) その他、運用上または技術上、本サービスの中止または一時的な中断が必要と当社が判断した場合。
本サービスの中止・一時中断. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止又は一時中断することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。 (1) 本サービスの提供に関する当社、又はエフセキュアのサーバ等の設備などのメンテナンス、点検を定期的・臨時的に行う場合。 (2) 本サービスの提供に関する設備にやむを得ない事由が生じた場合。 (3) 火災、停電、天災、地変、その他異常事態が発生、又は発生するおそれのある場合。 (4) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続ができなくなった場合。 (5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 (6) 電気通信事業者の役務が提供されない場合。 (7) その他、運用上又は技術上、本サービスの中止又は一時的な中断が必要と当社が判断した場合。 2. 前項の規定による本サービスの提供の中止又は一時的な中断により、契約者等に生じた損害に対して、当社は、一切の責任を負わないものとし、かつ一切の補償又は賠償を行わないものとします。

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  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。