解約返戻金について のサンプル条項

解約返戻金について. 保険期間を通じて解約返戻金はありません。
解約返戻金について. ■この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。 主契約 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。
解約返戻金について. (1)保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
解約返戻金について. 契約途中で解約された場合の返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に満期近くで解約された場合の返戻保険料は、全くないか、 あってもごくわずかとなりますので、あらかじめご了承ください。詳しくは『注意喚起情報』の「6 ご契約を異動・解約されるとき」をご覧ください。 ノンフリート等級別割引・割増制度について 契約台数が9台以下のノフリート契約には、前契約の保険事故の有無や件数等を保険料に反映させる等級別の割引・割増制度があります。この制度では事故の有無や件数等により継続契約の等級および事故あり係数適用期間が決定されます。 ●初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)
解約返戻金について. 解約返戻金は、次のとおりです。
解約返戻金について. ●生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部はご契約全体の年々の死亡給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険会社の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡給付金等のお支払いや、販売、診査、証券作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場 、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●解約返戻金の額はご契約時の年齢・性別・経過年(月)数等により異なります。 ●解約返戻金は年々増加していくものとは限りません。 この保険の解約返戻金は、一定期間経過後は死亡給付金と同額になります。 ●効力を失ったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。
解約返戻金について. 2 保険料受領日におけるジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算した金額となります。 *3 初回の定期引出額×第1回の定期引出日における被保険者の余命年数となります。 *4 第1回の定期引出日におけるジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算した金額となります。 解約された場合、解約返戻金額と一時払保険料等*の差額が所得税(一時所得)の対象となります。 *減額した場合は減額部分の解約返戻金額が、また、積立金定期引出特約が付加されたご契約で定期引出額を受け取った場合は、それまでに受け取った定期引出額の必要経費相当額が差し引かれます。 年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の5 0万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金の
解約返戻金について. この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
解約返戻金について. ■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合や減額(一部解約)された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。この保険では、予定利率および指定通貨建の保険料が毎月変動するため、ご契約時に将来の解約返戻金額が確定しません。 ■解約返戻金額は、既払込保険料相当額を下回ることがあります。保険料払込期間、据置期間中の解約返戻金額については以下のとおりです。
解約返戻金について. ○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください。 解約返戻金あり ・払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間満了後の解約返戻金は基準給付金額の 2 倍になります。 解約返戻金なし ・払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間中 ・限定告知認知症一時金特約 ・限定告知介護一時金特約 ・限定告知介護年金特約 ・限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 ◯この保険契約では、将来の給付金などのお支払いや生命保険の運営に必要な経費として、払い込まれた保 険料の一部を積み立てていますが、この積み立てた金額(以下「責任準備金額」といいます。)については、保険料払込期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。また、保険料払込満了後に 解約した場合であっても、解約返戻金はごくわずかであり、責任準備金の大部分は払戻しいたしません。責任準備金額の払戻しをしない分、保険料を安くしています。 債権者などによる解約 ◯ご契約者の差押債権者、破産管財人など(以下、「債権者など」といいます。)が保険契約を差し押さえて、債権の回収を目的に保険契約の解約を生命保険会社へ請求することがあります。ご契約者の債権者などに よるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。 給付金などの受取人によるご契約の存続 ◯債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、つぎのすべてを満たす給付金などの受取人はご契約を存続させることができます。