解約返戻金について のサンプル条項

解約返戻金について. この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
解約返戻金について. ●生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部はご契約全体の年々の死亡給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険会社の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡給付金等のお支払いや、販売、診査、証券作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場 、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●解約返戻金の額はご契約時の年齢・性別・経過年(月)数等により異なります。 ●解約返戻金は年々増加していくものとは限りません。 この保険の解約返戻金は、一定期間経過後は死亡給付金と同額になります。 ●効力を失ったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。
解約返戻金について. この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
解約返戻金について. ■この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。 主契約 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。
解約返戻金について. この保険契約には解約返戻金はありません。 この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。特に「保険金をお支払いできない主な場合」など、お客様にとって不利益となることが記載された部分については必ずご確認ください。 この「注意喚起情報」は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款」に記載しておりますのでご確認ください。また、ご不明な点については弊社までお問い合わせください。 この保険契約は、保険期間が1年以内であるため、クーリング・オフの対象とはなりません。
解約返戻金について. 解約返戻金は、次のとおりです。
解約返戻金について. 契約途中で解約された場合の返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に満期近くで解約された場合の返戻保険料は、全くないか、 あってもごくわずかとなりますので、あらかじめご了承ください。詳しくは『注意喚起情報』の「6 ご契約を異動・解約されるとき」をご覧ください。 ノンフリート等級別割引・割増制度について 契約台数が9台以下のノフリート契約には、前契約の保険事故の有無や件数等を保険料に反映させる等級別の割引・割増制度があります。この制度では事故の有無や件数等により継続契約の等級および事故あり係数適用期間が決定されます。 ●初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)
解約返戻金について. 解約されますと多くの場 、解約返戻金が全くないか、あってもお払込みいただいた保険料の 計額より少ない金額となります。解約返戻金の額は、ご契約年齢、保険料払込期間、経過年数などにより異なります。
解約返戻金について. ○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください。 解約返戻金あり •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間満了後の解約返戻金は基準給付金額の 2 倍になります。 解約返戻金なし •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間中 •限定告知認知症一時金特約 •限定告知介護一時金特約 •限定告知介護年金特約 •限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 ◯この保険契約では、将来の給付金等のお支払いや生命保険の運営に必要な経費として、払い込まれた保険料の一部を積み立てていますが、この積み立てた金額(以下「責任準備金額」といいます。)については、保険料払込期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。また、保険料払込満了後に解約した場合であっても、解約返戻金はごくわずかであり、責任準備金の大部分は払戻しいたしません。責任準備金額の払戻しをしない分、保険料を安くしています。 ◯経過年数による責任準備金等の推移については下表をご確認ください。 <ご契約例> 50 歳男性、保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、主契約の基準給付金額:10 万円、 契約概要 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:200 万円、月払保険料:4,820 円(口座振替扱) ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点 解約返戻金•配当 解約•減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
解約返戻金について. ●ご契約の内容等によっては、解約等された場合のお支払金額は、既払込保険料を下回ることがあります。また、当社が将来の年金支払のために積み立てた金額が死亡給付金額を上回ったときは、解約返戻金は死亡給付金額を限度としてお支払いします。したがって、この場合には当社が将来の年金支払のために積み立てた金額を下回ります。(下図参照) 年金支払開始日前の解約返戻金のイメージ 年金支払のために積み立てた金額 解約返戻金 死亡給付金 ▲ ▲ ご契約 保険料払込期間満了 注 上記のイメージ図は月払契約で、契約者配当金を含んでおりません。